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受給者の名前、配偶者または児童等の名前が変わったときは届出が必要です。 (ただし、婚姻や縁組等により生計中心者が変更になる場合、児童等の婚姻の場合等、養育状況に変更があるときはご相談ください。)
・本人確認書類 ・名義変更後の請求者名義の預金通帳