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農地法等に基づく申請書等に係る押印廃止と本人確認について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月14日更新
 2023年4月1日から、申請者の負担軽減等を図るため、福山市農業委員会に申請する書類等への押印を見直します。

押印を廃止する書類等

 ・農地法第3条許可申請書
 ・農地法第4条許可申請書
 ・農地法第5条許可申請書
 ・農地法第4条届出書
 ・農地法第5条届出書
 ・非農地証明申請書
 ・農地相続等の届出書
 ・相続税の納税猶予に関する適格者証明書
 ・賃貸借契約を解約したことの通知書
 ・使用貸借解約通知
 ・取消し、取下げ、訂正等願い
 ・その他証明願い等

引き続き押印が必要となる書類等

 ・委任状
 ・覚書
 ・同意書
 ・誓約書
 ・始末書等
 ※ただし、自署の場合は押印不要

本人確認の方法

 申請等の際は、窓口に来られる方ご本人の身分証等で確認します。

個人の場合

1点の提示で良いもの
 官公庁が発行した、顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

2点以上の提示が必要なもの
 官公庁が発行した、本人の名前及び住所が記載されたもの(国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、国民年金証書等)

法人の場合

 法人の所在地が記載された社員証または法人の従業員であることがわかるもの(名刺は不可)

行政書士事務所等の場合

 証明書等(会員証や事務所の補助者または職員であることの身分証明書)

旧様式の取り扱い

 2023年4月1日以降、旧様式での申請手続きについても、押印の有無に関わらず受付します。