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農地の貸し借りの制度が変わります(利用権制度の終了について)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月1日更新

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(2023年(令和5年)4月1日施行)により、利用権設定(農業経営基盤強化促進法による貸付者・借受者の相対の農地の貸し借り)は、農地中間管理機構を通じた手続き(農用地利用集積等促進計画)に統合されます。

 

・現在の利用権による貸し借りは、貸借終期まで有効です。

・貸主と借主の直接の貸し借りとなる利用権は、下記が最終の受付期間です。

 2024年(令和6年)8月1日(木曜日)~2024年(令和6年)9月30日(月曜日)まで

・2025年度(令和7年度)以降、これまでの利用権の制度は使えなくなります。

・2025年度(令和7年度)以降は、「農地法第3条許可」または「農地中間管理機構を通じた手続き(農用地利用集積等促進計画)」によって、農地の貸し借りが可能です。

【参考】2種類の貸借の違い

 

農地法第3条許可

農地中間管理機構を通じた手続き

(農用地利用集積等促進計画)

担当課

農業委員会事務局

農業振興課

必要書類

 

・申請書甲号(3部)・乙号・乙号2

・登記簿 ※法務局で取得可能

・地番図あるいは公図 ※法務局で取得可能

・周辺地図 ※住宅地図など

 

ほか農業委員会が必要と判断した書類

 

・貸付/借受希望申込書

・個人情報同意書

・申出書兼促進計画書

・口座振込依頼書(必要な方のみ)

 

ほか中間管理機構が必要と判断した書類

貸借形態

貸主と借主の直接の貸借

中間管理機構が間に入る貸借

年数設定

任意

原則10年間

申請受付

毎月10日締切

年3回

(締切:4月末・9月末・1月末)

担当課について

〇農地法第3条許可・利用権について
福山市農業委員会事務局
電話 084-928-1120


〇地域計画・農用地利用集積等促進計画(中間管理事業)について
福山市農業振興課
電話 084-928-1177