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農地の貸し借りの制度が変わります(利用権制度の終了について)
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(2023年(令和5年)4月1日施行)により、利用権設定(農業経営基盤強化促進法による貸付者・借受者の相対の農地の貸し借り)は、農地中間管理機構を通じた手続き(農用地利用集積等促進計画)に統合されます。
・現在の利用権による貸し借りは、貸借終期まで有効です。
・貸主と借主の直接の貸し借りとなる利用権は、下記が最終の受付期間です。
2024年(令和6年)8月1日(木曜日)~2024年(令和6年)9月30日(月曜日)まで
・2025年度(令和7年度)以降、これまでの利用権の制度は使えなくなります。
・2025年度(令和7年度)以降は、「農地法第3条許可」または「農地中間管理機構を通じた手続き(農用地利用集積等促進計画)」によって、農地の貸し借りが可能です。
【参考】2種類の貸借の違い
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農地法第3条許可 |
農地中間管理機構を通じた手続き (農用地利用集積等促進計画) |
担当課 |
農業委員会事務局 |
農業振興課 |
必要書類 |
・申請書甲号(3部)・乙号・乙号2 ・登記簿 ※法務局で取得可能 ・地番図あるいは公図 ※法務局で取得可能 ・周辺地図 ※住宅地図など
ほか農業委員会が必要と判断した書類
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・貸付/借受希望申込書 ・個人情報同意書 ・申出書兼促進計画書 ・口座振込依頼書(必要な方のみ)
ほか中間管理機構が必要と判断した書類 |
貸借形態 |
貸主と借主の直接の貸借 |
中間管理機構が間に入る貸借 |
年数設定 |
任意 |
原則10年間 |
申請受付 |
毎月10日締切 |
年3回 (締切:4月末・9月末・1月末) |
担当課について
〇農地法第3条許可・利用権について
福山市農業委員会事務局
電話 084-928-1120
〇地域計画・農用地利用集積等促進計画(中間管理事業)について
福山市農業振興課
電話 084-928-1177