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農地所有適格法人等について
農地所有適格法人とは
農地所有適格法人とは、次の要件すべてを満たしている法人をいいます。
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法人形態要件
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次のいずれかであること ・農事組合法人 ・株式会社(発行する株式の全てについて、譲渡により取得する場合には、株式会社の承認を 要する旨を定款に定めている会社に限る) ・持分会社(合名会社、合資会社、合同会社) |
| 事業要件 | 主たる事業が農業であり、農業(関連事業を含む)の売上高が過半を占めていること |
| 議決権要件 |
次に該当する構成員の議決権が、総議決権の過半を占めていること ・法人に農地等を提供している個人(利用権設定を含む) ・法人の農業に常時従事する者(原則として年間150日以上従事) ・法人に基幹的な農作業の委託をしている個人 ・農地中間管理機構 ・地方公共団体、農業協同組合または農業協同組合連合会 ・農林漁業法人等投資育成事業を行う承認会社 |
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業務執行役員 要件 |
(1)法人の理事等の数の過半は法人の農業(関連事業を含む)に常時従事(原則として年間150 日以上)する構成員であること (2)法人の理事等又は法人の農業について権限と責任を有する使用人(取締役以外の「農林水産 省令で定める使用人」含む)のうち1名以上の者が、法人の農作業に、原則として年間60日 以上従事すること |
農地所有適格法人の報告について
農地所有適格法人は、農地を所有または利用権などの使用収益権を設定して耕作等を行っている場合は、事業の状況を毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、その法人が権利を有する農地等を所管する農業委員会に報告をすることとされています。
なお、農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなった場合も、その法人又は、一般承継人が同様の報告をしなければなりません。(農地法第6条、同法施行規則第58条、第59条)
| 添付書類 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 定款の写し | |
| 2 | 組合員名簿 | 農事組合法人の場合 |
| 株式名簿 | 株式会社の場合 | |
| 社員名簿の写し | 持分会社の場合 | |
| 承認会社であることを証する書類及びその構成員の株主名簿(議決権の記載があるもの) | 農地所有適格法人のうち、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条に規定する承認会社が構成員となっている場合 | |
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農地法第2条第3項第2号ホ又はチに該 当する構成員と農地所有適格法人との間 で締結された契約書の写しなど同号ホ又 はチに該当することを証する書面 |
農地法第2条第3項第2号ホ又はチに該当する者(その 農地所有適格法人から法人の事業に係る物資の供給若し くは役務の提供を受ける者又はその法人の事業の円滑化 に寄与する者)が構成員となっている場合 |
| 4 | その他参考となるべき書類 | 農業委員会が必要と認める場合損益計算書、総会議事録の写しなど |
農地所有適格法人報告書及び記載例
農地等の利用状況報告書について
農地所有適格法人以外の法人が、農地法・農業経営基盤強化促進法・農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた場合、毎年、事業年度終了後3ケ月以内に、権利設定農地等の利用状況について、農業委員会へ提出することとされています。(農地法第6条の2、同法施行規則第60条の2)
添付書類 定款の写し






