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盛土規制法の運用開始について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
盛土規制法の運用開始について
盛土等に伴う災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的として、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行され、本市においては、本年4月1日に区域指定を行い、新たな規制のもと運用を開始しました。
新たな規制については、規制区域内で行われる造成行為等は目的にかかわらず許可対象となります。土捨行為や一時的な堆積も対象となります。
詳細については、農林整備課ホームページ内「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き及び技術的基準について」を確認ください。