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宅地造成等工事規制法及び特定盛土等規制法の規制区域指定に係る告示について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第1項及び第26条第1項の規定によって、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を次のとおり指定する。

1 区域の表示
  別図のとおり

2 指定年月日
  2024年(令和6年)4月1日
【別図】 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域図