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宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に基づく許可の公表について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月28日更新
宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に基づく許可の公表について
盛土規制法では、法第12条第4項及び第30条第4項の規定に基づき、法第12条第1項及び法第30条第1項の許可をしたときは、主務省令で定めるところにより公表することとされております。
許可のあった工事一覧
宅地造成等に関する工事の許可状況 [PDFファイル/135KB]