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相続登記の申請が義務化されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月4日更新

あなたがお持ちの森林の土地の相続登記はお済みですか?

2024年(令和6年)4月から,相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に,相続登記の申請を行うことが義務になります。
※法施行より前に相続した不動産も,義務化の対象です。
※相続登記については,お近くの法務局や,登記の専門家である司法書士・司法書士会等にご相談ください。

新たに森林の土地の所有者となった場合,市(農林水産課)に事後届出が必要です。

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