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小動物捕獲用箱わなの貸し出しについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月16日更新

市では、アライグマなどの小動物による農作物(米、野菜、果物など)や水産物等への被害にお困りの市民の方へ、捕獲用の「小動物捕獲用箱わな(以下「箱わな」という。)」を無料で貸し出しています。

箱わなの貸し出しについて

対象となる方
 市内で小動物により農作物や水産物等へ被害を受けている方

貸出数
 1人1台まで

貸出期間
 3か月以内

申請・貸出窓口
 最寄りの窓口で申請をしてください。
 (時期によっては、箱わなの在庫が不足している場合があります。ご了承ください。)

 農林水産課(福山市東桜町3番5号 本庁舎8階、Tel: 084-928-1033(林務担当))

 松永建設産業課(福山市松永町三丁目1番29号 西部市民センター2階、Tel: 084-930-0407(産業担当))

 北部建設産業課(福山市駅家町大字倉光37番地1 北部支所3階、Tel: 084-976-8810(産業担当))

 神辺建設産業課(福山市神辺町大字川北1151番地1、Tel: 084-962-5015(産業担当))

 沼隈建設産業課(福山市沼隈町大字草深1889-6、Tel: 084-980-7711(産業担当))


捕獲を行うための条件について

捕獲するには「わな猟免許」(都道府県が発行)を取得し市の鳥獣捕獲許可を得ることや、「特定外来生物防除従事者証」を取得していることが必要です。資格によって手続きや捕獲できる動物などが異なります。

【1】どちらの資格もお持ちでない方

資格をお持ちでない方で捕獲を行いたい方は、まずは上記の窓口へご相談ください。手続きの方法を説明します。

【2】「わな猟免許」をお持ちの方

手続き
 市の「鳥獣捕獲許可」を申請することで、捕獲ができます。手続きは、上記の箱わな貸出窓口で同時に行えます。

捕獲できる期間
 最大3か月間(狩猟期間を除く)

捕獲できる動物
 アライグマ、ヌートリアのほか、許可申請をすれば他の小動物(キツネ、タヌキ、イタチ、ノウサギ、アナグマ、ハクビシン等)も対象にできます。

捕獲後の対応
 捕獲した動物の殺処分は、市が編成する捕獲班が実施します。殺処分後の個体処理(焼却施設への搬入、埋設など)は、原則としてご自身で行っていただく必要があります。

わな猟免許については広島県の狩猟情報サイトをご確認ください。

【3】「特定外来生物防除従事者証」をお持ちの方

手続き
 市の「鳥獣捕獲許可」の申請は不要です。

捕獲できる期間
 年間を通じて捕獲できます。

捕獲できる動物
 アライグマ、ヌートリアのみ

捕獲後の対応
 殺処分、及び殺処分後の個体処理(焼却施設への搬入、埋設など)は、ご自身で行っていただく必要があります。 

「特定外来生物防除従事者証」の取得について
  アライグマ・ヌートリアを捕獲するための従事者証は、市が実施する講習会を受講することで取得できます。
  ※講習会の開催日が近づきましたら、市の広報紙やホームページでお知らせしますので、ご確認ください。

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