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中山間地域等直接支払制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月31日更新

農業生産条件の不利な中山間地域等において,集落等を単位に,農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し,それにしたがって農業生産活動等を行う場合に,面積に応じて一定額を交付する制度です。

この制度は,2000年度(平成12年度)から実施されており,2020年度(令和2年度)から第5期対策(2020年度から2024年度)が開始されます。

 

〇対象地域

・特定農山村法,山村振興法,過疎地域自立促進特別措置法等によって指定された地域

(新市町藤尾村(旧村名),内海町)

・都道府県知事が特に認めた条件不利地域

(赤坂村,熊野村,本郷村,東村,神村,金江村,有磨村,山野村,広瀬村,宜山村,服部村,常金丸村,山南村,竹尋村,中条村(いずれも旧村名))

 

〇対象農地

・農振農用地区域内の1ヘクタール以上の一団の農用地

・急傾斜(田20分の1以上,畑15度以上)

・緩傾斜(田100分の1以上,畑8度以上)

 

〇対象者

集落等を単位とする協定を締結し,5年間農業生産活動等を継続する農業者等

 

〇対象となる活動(5年間毎年実施する必要があります。)

・農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(8割単価)

 ◆ 農地での耕作   ◆ 水路・農道の草刈り  ◆ ため池の草刈り

 ◆ 農地周辺の林地の草刈り  など

・体制整備のための前向きな活動:体制整備単価(上記の活動と併せて実施)

 ◆集落戦略の作成

 

〇交付金額(10アールあたり)
地目 傾斜区分 体制整備単価 基礎単価
急傾斜 21,000円 16,800円
緩傾斜 8,000円 6,400円
急傾斜 11,500円 9,200円
緩傾斜 3,500円 2,800円

※ 体制整備単価は,「集落戦略」を作成した場合に適用。作成しなかった場合は基礎単価(8割単価)で交付されます。

 

〇交付金の使途

交付金は協定参加者の話し合いにより,地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。

 

その他詳細については,お問い合わせください。

 

【関連資料】

農林水産省ホームページ

中山間地域等直接支払制度パンフレット

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