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新規就農について
認定新規就農者制度
新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援する制度です。
青年等就農計画とは
農業経営を始めようとする、または経営開始後5年以内の原則45歳未満の青年などが作成し、市が審査・認定する計画です。
認定基準
- 基本構想(※1)に照らして適切なものであること
- 青年等就農計画の達成される見込みが確実であること
※1 農業経営開始から5年後に、主たる従事者1人当たり2,000時間以内の年間総労働時間、年間農業所得250万円以上を目標とするものです。
計画の作成・認定の流れ
- 新規就農者が「青年等就農計画認定申請書」を作成し、市に申請(提出)
- 市が同計画を審査・認定(認定後、『認定新規就農者』となります。)
- 市は青年等就農計画を認定後、計画申請者に通知
☆ 申請書の提出に当たっては、必ず事前にご相談ください。
審査方法
青年等就農計画における農業経営の目標について、次の項目をもとに達成の確実性を総合的に審査します。
- 研修経験等を踏まえた計画の生産方式に係る農業技術の習得状況
- 農業簿記等により、経営の適正な管理の実施が可能かどうか
- 青年等の指導等に当たっている農業者(指導農業士や認定農業者等)の意見
利用できる主な施策
- 経営開始資金
- 経営発展支援事業
- 青年等就農資金
- 経営所得安定対策 等
☆ 詳しくは、こちら(農林水産省ホームページ(外部リンク))をご覧ください。
経営開始資金
認定新規就農者に対し、経営開始時の早期の経営確立を支援する資金を交付します。
主な交付要件
- 独立・自営就農する認定新規就農者である。
- 経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画がある。
- 経営を継承する場合は経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると認められている。
- 市の目標地図に位置付けられている、若しくは位置づけられることが確実である、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けている。
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下である。
交付額
12万5千円/月(150万円/年)を最長3年間
※半期毎(75万円/回×2回)に交付します。
交付対象者の報告
交付期間中は、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を提出いただきます。
交付期間終了後5年間は、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌等を提出いただきます。
交付停止となる場合
- 前年の世帯所得が600万円を超えた場合
- 適切な経営を行っていない場合 等
交付金返還となる場合
- 上記、交付対象者の報告を行わなかった場合
- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合等
経営発展支援事業
新規就農後の経営発展のため、認定新規就農者の機械・施設等の導入を支援します。
主な交付要件
- 事業実施の前年度以降に独立・自営就農する認定新規就農者である。
- 経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画である。(※1)
- 目標地図に位置付けられている、若しくは位置づけられることが確実である、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けている。
- 本人負担分について金融機関から融資を受けている。
※1 経営の全部または、一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内にその経営を継承し、発展させる計画であること。
支援額及び補助率
支援額
国費補助上限 500万円、県費補助上限250万円(補助対象事業費上限1,000万円)
経営開始資金の交付対象者については、国費補助上限250万円、県費補助上限125万円(補助対象事業費上限500万円)
補助率
広島県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限2分の1)します。
〈例〉 国2分の1、県4分の1、本人負担4分の1
※ 詳しくは、最下部にあります『参考』の『農林水産省ホームページ(経営発展支援事業)(外部リンク)』からご確認ください。
交付対象者の報告
事業実施の翌年度から事業計画に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告等を提出していただきます。
申請受付について
国へ予算を要望する必要があるため、交付を希望する前年の7月までにご相談ください。
〈例〉2027年度に就農し、支援を希望する場合 → 2026年の7月末までに相談
その他
上記以外にも、就農に係る相談をお受けしていますので、お気軽にご相談ください。
窓口にお越しの際には、担当者が不在の場合もありますので、事前にご連絡いただきますようお願いします。






