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地域計画について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月19日更新

地域計画とは

 これまでの「人・農地プラン」を法定化し、地域での話合いなどを通して農地所有者等の意向を反映させ、概ね10年後の2030年(令和12年)の地域の農業における課題、農地の利用や集約化に向けた方針、将来の担い手などを定めた目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した計画です。

 福山市では、2024年度(令和6年度)末までに、市街化区域を除く区域において、福山、松永、北部、新市、沼隈、神辺の6地区で策定します。

 地域計画は、地区ごとに方針を定めた「計画書」と農地ごとに担う者を定めた「目標地図」で構成されます。

よくある質問

Q1 なぜ地域計画を策定するのですか

 将来の農地利用方針を明確にした地域計画に基づき、農地の集積・集約化を基本とした有効活用を進めます。また、国の補助金の採択要件に「地域計画の策定」があります。

Q2 どのように所有者や担い手の意向を把握するのですか

 農業委員会が実施する「意向調査」や福山市が開催する「協議の場」を通して意向を把握し、地域計画を定めます。

 協議の場では、策定地区ごとに関係機関(県、JA、農地中間管理機構、土地改良区など)や所有者、担い手(認定農業者や農業法人など)が集まり、地域の農業における課題、農地の利用や集約化に向けた方針、将来の担い手などについて協議します。

Q3 後継者がいない農地は、概ね10年後の利用はどうなりますか

 後継者不在などにより、概ね10年後に農地を管理する者が決まっていない場合、後継者未定農地として目標地図に記載します。この農地については、農業委員会など関係機関と連携し、農地中間管理事業を利用した担い手への農地の集約化等を進め、有効活用を図っていきます。

Q4 地域計画を策定した地区では、農地の貸借はすべて農地中間管理機構を通さないといけないのですか

 2025年(令和7年)4月以降は、地域計画の策定の有無に関わらず、「農用地利用集積計画による相対での利用権設定」ができなくなります。そのため、「農地中間管理機構を通した貸借」または「農地法第3条による貸借」のいずれかで貸借することとなりますが、「農地中間管理機構を通した貸借」では、借受予定が地域計画(目標地図)に位置付けられている必要があります。

Q5 農地中間管理機構(農地バンク)の詳細は

 広島県では「一般財団法人 広島県森林整備・農業振興財団」が農地中間管理事業を行っています。市街化区域以外の農用地等の貸借について、賃料や貸借期間(原則10年)などの貸借契約に係る借り手と貸し手の調整の仲介を行います。貸付期間終了後に必ず農地が戻ってくる、税制優遇措置が適用されるなどの利点があります。

お問い合わせ先

 
  「地域計画」や「農地中間管理機構」に関すること
担 当 福山市経済環境局経済部農業振興課
電 話 084(928)1177
メール nougyou-shinkou@city.fukuyama.hiroshima.jp
  「意向調査」や「農地法第3条・農業経営基盤強化促進法による貸借」に関すること
担 当 福山市農業委員会事務局
電 話 084(928)1120
メール nougyou-iinkai@city.fukuyama.hiroshima.jp