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経営所得安定対策等について
経営所得安定対策等の概要
経営所得安定対策は、担い手農家の経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差により生じる不利を補正する交付金(ゲタ対策)と、農業者の拠出を伴う、農業経営に着目したセーフティネット対策(ナラシ対策)を実施しています。
また、米の安定供給のほか、食料自給率・食料自給力の向上や多面的機能の維持向上を図るためには、水田を最大限に有効活用することが重要です。麦、大豆、飼料用米飼料作物、WCS用稲などの戦略作物の本作化を進め、地域の特色をいかした魅力的な産地づくり等の支援として、水田活用の直接支払交付金を実施しています。
5年水張りルールの見直しについて
農業者が主食用米の生産調整を行う際、指定された作物を水田に作付けした場合に交付される「水田活用の直接支払交付金」について、その対象となる「水田」の要件が国により見直され、具体的に示されました。
○令和4年から令和8年までの5年間に、一度も水張りが行われていない農地は、令和9年から交付金の対象となりません。
○水張りは、※水稲作付※により確認することを基本とします。
※主食用米、飼料用米、米粉用米、加工用米
ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。
1.たん水管理を1か月以上行うこと。
2.連作障害による収量低下が発生していないこと。
○また、災害復旧に関連する事業や基盤整備に関連する事業が実施されている場合は、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象水田から除外しません。
水稲作付以外で水張りを行った場合の確認について
○水稲の作付けを行わず、たん水管理を1か月以上行うこととした場合には、福山市農業再生協議会の確認を受けなければなりません。
○確認は、たん水管理の開始時と1か月経過した時点の2回受ける必要があります。
○確認を受けたい農地に水を入れてから、速やかに下記の連絡先にご連絡ください。
※国において、令和9年度以降、交付対象水田に「5年水張りの要件」を求めないこと、また、現行の水田活用の令和7年、令和8年の対応として連作障害を回避する取り組みを行った場合には、水張りをしなくても該当の水田を交付対象とすることが検討されています。
農業経営の収入保険について
詳細は下記リンクからご確認いただけます。
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)のご利用について
下記リンクからご利用いただけます。eMAFFでの申請をご検討されている場合はお問い合せください。