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差押財産の公売とは
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月21日更新
公売
福山市では、歳入の根幹である市税収入の確保を重点事項として、収納率の向上に向けた各種取組みを行っています。その中で、自主納税いただけない滞納者に対しては、納税の公平の確保を図るため、不動産や動産など滞納者の財産の差押処分を行い、差押え後、公売可能な財産については、公売を実施しています。
公売とは(国税徴収法第94条)
市税の滞納のため、差し押さえた財産を入札などの方法により売却(公売)し、売却代金を市税に充当する手続です。
公売財産には、土地や建物などの不動産や自動車、絵画や美術工芸品などの動産があります。
| 滞納 | 市税を定められた納期限までに納税しないと「滞納」となります。 市税を滞納すると、市では督促状や催告書を発送して早期に納税されるようにお願いしています。 それでも納税いただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、財産差押などの滞納処分を行うことになります。 |
| 滞納処分 | 滞納処分とは、自主的に納税していただけない場合に法律に基づく手続により、滞納されている方の財産(給与・預貯金・不動産・動産など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、滞納市税に充てる一連の手続をいいます。 |
不動産の公売
公売期日を定めて、市庁舎内にて入札で売却する方法です。
- 不動産公売の入札手続などについては、「公売広報」をご覧ください。






