ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 納税課 > 延滞金の計算方法

本文

延滞金の計算方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月21日更新

延滞金について

 納期限を過ぎてから市税を納める場合,期限内に納めた納税者との公平性を保つため,延滞金を徴収することがあります。

 

延滞金の割合

2014年(平成26年)1月1日以降  (これより前の期間についてはお問い合わせください)

納期限からの期間

割合

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

特例基準割合(注1)+1%(上限7.3%)…α

納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後

特例基準割合(注1)+7.3%…β

 

上記α,βの具体的な数値は次のとおりです。

期間

α

β

2022年(令和 4年)1月1日~                                         

2.4 8.7

2021年(令和 3年)1月1日~2021年(令和 3年)12月31日

2.5 8.8

2018年(平成30年)1月1日~2020年(令和 2年)12月31日

2.6

8.9

2017年(平成29年)1月1日~2017年(平成29年)12月31日

2.7

9.0

2015年(平成27年)1月1日~2016年(平成28年)12月31日

2.8

9.1

2014年(平成26年)1月1日~2014年(平成26年)12月31日

2.9

9.2

 

 延滞金の算出方法

 納期限の翌日から1か月を経過する日までに納付した場合

 税額(注2)×α%×納期限の翌日から納付日までの日数/365 = 延滞金(注3)

 

 納期限の翌日から1か月を経過した日以後に納付した場合

 税額(注2)×α%×納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数/365 = A

 税額(注2)×β%×納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から納付した日までの日数/365 = B

 A+B=延滞金(注3)

 

(注1) 国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月における平均に1%を加算した割合

(注2) 税額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てます。
     また,税額が2,000円未満のときは,延滞金はかかりません。

(注3) 延滞金の額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てます。
     また,算出した延滞金の額が1,000円未満のときは,延滞金はかかりません。

 

※法人市民税,事業所税,市たばこ税,入湯税の延滞金計算についてはお問い合わせください。