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延滞金の計算方法
延滞金について
納期限を過ぎてから市税を納める場合,期限内に納めた納税者との公平性を保つため,延滞金を徴収することがあります。
延滞金の割合
2014年(平成26年)1月1日以降 (これより前の期間についてはお問い合わせください)
納期限からの期間 |
割合 |
納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
特例基準割合(注1)+1%(上限7.3%)…α |
納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後 |
特例基準割合(注1)+7.3%…β |
上記α,βの具体的な数値は次のとおりです。
期間 |
α |
β |
2022年(令和 4年)1月1日~2023年(令和 5年)12月31日 |
2.4 | 8.7 |
2021年(令和 3年)1月1日~2021年(令和 3年)12月31日 |
2.5 | 8.8 |
2018年(平成30年)1月1日~2020年(令和 2年)12月31日 |
2.6 |
8.9 |
2017年(平成29年)1月1日~2017年(平成29年)12月31日 |
2.7 |
9.0 |
2015年(平成27年)1月1日~2016年(平成28年)12月31日 |
2.8 |
9.1 |
2014年(平成26年)1月1日~2014年(平成26年)12月31日 |
2.9 |
9.2 |
延滞金の算出方法
納期限の翌日から1か月を経過する日までに納付した場合
税額(注2)×α%×納期限の翌日から納付日までの日数/365 = 延滞金(注3)
納期限の翌日から1か月を経過した日以後に納付した場合
税額(注2)×α%×納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数/365 = A
税額(注2)×β%×納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から納付した日までの日数/365 = B
A+B=延滞金(注3)
(注1) 国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月における平均に1%を加算した割合
(注2) 税額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てます。
また,税額が2,000円未満のときは,延滞金はかかりません。
(注3) 延滞金の額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てます。
また,算出した延滞金の額が1,000円未満のときは,延滞金はかかりません。
※法人市民税,事業所税,市たばこ税,入湯税の延滞金計算についてはお問い合わせください。