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2025年度(令和7年度)から軽自動車税種別割の「継続検査用納税証明書」の送付を廃止します

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

軽自動車の継続検査(車検)における納税証明書の提示は原則不要です

軽自動車税納付確認システム(以下、「軽JNKS」といいます。)が導入され、継続検査(車検)窓口での軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書の提示を省略することができるようになりました。
​また、自動二輪車(排気量250cc超のバイク)についても、2025年(令和7年)4月から軽JNKSで納付が確認できるようになりました。

そのため、軽自動車税種別割を口座振替でご納付された方および自動二輪車(排気量250cc超のバイク)の軽自動車税種別割をクレジットカード、インターネットバンキングまたはスマートフォン決済アプリで納期限内にご納付された方に送付していました、軽自動車税種別割の「継続検査用納税証明書」について、2025年度(令和7年度)から送付を廃止させていただきます。

口座振替後すぐに継続検査(車検)を受ける場合

口座振替でご納付いただいた場合でも、前年度までの軽自動車税種別割に未納がなければ、振替日から軽JNKSで納付確認が可能です。
残高不足などにより口座振替ができなかった方には「口座振替不能通知書」(納付書)を送付しますので、こちらでご納付いただき、附属の継続検査用納税証明書を使用してください。

納付書でご納付された場合、軽JNKSで納付が確認できるまでに納付後約1~2週間程度かかります。(納付方法によって期間は異なります。)
納付書でご納付された後すぐに継続検査(車検)を受けたい場合は、市役所、支所、金融機関またはコンビニエンスストアなどの窓口でご納付いただき、領収印がある継続検査用納税証明書を継続検査(車検)時にご提示ください。

継続検査(車検)用納税証明書の提示が必要になる場合

次の場合はこれまでどおり継続検査(車検)用納税証明書が必要になることがありますので、ご注意ください。

  • 軽自動車税種別割を納付した直後に継続検査(車検)を受ける場合(口座振替を除く)
  • 年度途中(4月2日以降)に登録した場合(新規登録、名義変更、転入)
  • 対象車両に未納がある場合(過年度を含む) など

継続検査(車検)用納税証明書の交付は、税制課および各支所などの窓口で引き続き行います。
詳しくは、税証明の受付場所をご覧ください。