本文
(よくあるお問い合わせ)財産が差し押さえられた
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月6日更新
財産が差し押さえられた
Q.市税を滞納したところ,財産が差し押さえられました。
このようなことが許されるのでしょうか。
A.法律では,督促状の発送後10日を経過した日までに完納しない場合は,
本人への連絡や同意なく財産の差押えができるとされています。
しかしあくまでも自主的に納税していただくため,督促状の発送後も文書や電話などで催告を行っています。
それでも滞納が続く場合,期限内に納付された方との公平性を保つため,
やむを得ず財産の差押えを行うことになるのです。
このようなことにならないよう,納期限までに納税できない事情があるときは,お早めに納税課へご相談ください。