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市税過誤納金の還付・充当について
市税過誤納金について
市税の納付後に税額が減額になったときや、誤って二重に納付したときなどに、過誤納金(納め過ぎの金額)が生じることがあります。
過誤納金はご指定の口座へ還付(お返し)するほか、
納期限が過ぎているのに納められていない市税があれば、そちらに充当(繰入れ)します。
過誤納金が発生する主な理由
- 納め過ぎのため (本来納める金額よりも多い金額を納付した場合)
- 納付済のため (既に納めた市税を再度納付した場合) (注1)
- 申告のため (確定申告や市民税・県民税の申告により減額があった場合) (注2)
- 更正のため (課税担当課の税額更正があった場合) (注2)
- 課税取消しのため (課税が取り消された場合) (注2)
(注1)全期納付(第1期から第4期までの全額をまとめて納付)用と、
期別納付(納期ごとにそれぞれの税額を納付)用の納付書を重複して使用する事例が多く発生しています。
ご注意ください。
(注2)詳細な事由は、課税担当課から送付する「税額変更決定通知書」でご確認ください。
還付・充当の手続きについて
過誤納金が発生したときは、「市税 還付充当通知書」を送付して処理内容をお知らせします。
還付金の受取りに手続きが必要な場合がありますので、必ず内容をご確認ください。
還付金について
「市税 還付充当通知書」の「還付額」欄に金額の記載があるときは、還付金が発生しています。
還付金が発生した税目を、口座振替で納付している場合
還付金は登録口座へ自動的に還付します。
そのまま振込みまでお待ちください。
還付金が発生した税目を、口座振替以外の方法で納付している場合
振込先の確認のため、通知書に同封している「市税還付金 口座振込依頼書」の提出が必要です。
記入のうえ、返信用封筒で送付していただくか、福山市電子申請システムより手続きをお願いします。
※以前に還付金を受け取ったことがある方の「市税還付金 口座振込依頼書」には、
前回利用した口座の情報を記載しています。
利用する口座に変更がなければ、納税義務者欄のみ記入して返送してください。
※納税義務者がお亡くなりになられている場合、納税義務者欄には相続人の方のお名前をご記入ください。
またその際は、納税義務者との続柄の記入もお願いします。
市税還付金 口座振込依頼書(相続人記入例)はこちら [PDFファイル/805KB]
※通知書の発行日から5年を経過すると、原則として還付金の受取りができなくなります。
口座振込依頼書はお早めにご返送ください。
還付金の振込みについて
還付金の振込みは毎月半ばから月末にかけて順次実施しています。
振込状況は通帳記帳などで確認してください。
書類の受付日によっては、振込みまでに最大で2~3週間かかることがあります。
充当について
「市税 還付充当通知書」の「税金へ充てた金額」欄に金額が記載されているときは、
過誤納金を未納の市税に充当(繰入れ)しています。
充当先や金額などの明細を記載していますのでご確認ください。
なお、充当により完納となった市税について、お手元に残った納付書で納付をすると重複納付になります。
ご注意ください。
※電子申請システムに係るお知らせ※
○電子申請サービスのシステムメンテナンス作業のため、次の期間中は、電子申請サービスがご利用いただけません。
【日時】
2025年(令和7年)10月24日(金)20時00分から2025年(令和7年)10月25日(土)9時00分まで
※完了時間は前後する可能性があります。
ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。
更新履歴
○2025年(令和7年)10月15日
「※電子申請システムに係るお知らせ※」を追記しました。