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公売財産が不動産の場合

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月29日更新

 福山市は,買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。

権利移転の時期

 不動産は,買受代金納付後に権利移転します。農地の場合は,都道府県知事などの許可後および法令の規定による登録を要するものは関係機関の登録完了時に権利移転します。

 

権利移転の手続について

1.リンク「所有権移転登記請求書」は,《福山市ホームページ納税課内「差押財産の公売」の「インターネット公売用各種様式のダウンロード」から印刷し,必要事項を記入し,押印して,住所証明書などの必要書類とともに買受代金納付期限までに福山市へ提出してください。》

「インターネット公売用各種様式のダウンロード」へのリンクを作成しました。(2016年3月29日更新)

2.共同入札の場合は,入札者全員の住所証明書および共同入札者全員が署名・押印した「共有合意書」の提出が必要です。「共有合意書」の持分割合は,入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。

3.公売財産が農地である場合などは,都道府県知事などの発行する権利移転の許可書または届出受理書のどちらかを福山市へ提出してください。

4.所有権移転の登記が完了するまで,入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。

 

売却決定通知書の交付

 福山市は,買受代金の納付を確認した後,「売却決定通知書」を交付します。共同入札者が買受人の場合,買受人の持分に応じた「売却決定通知書」を交付します。「売却決定通知書」を直接受け取る際は,本人確認のため,次の書面を提示してください。なお,法人の場合は,代表者の次の書面と商業登記簿抄本の提示が必要です。

1.身分証明書
(運転免許証,パスポートなど住所および本人の写真が添付されている書類)

2.福山市より送信した電子メールを印刷したもの。
(所有権移転登記の際,「売却決定通知書」正本が必要な場合もありますので,福山市で「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。)

 

注意事項

1.福山市は公売財差について瑕疵(かし)担保責任を負いません。

2.買受人が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき,買受人に公売財産の危険負担が移転します。したがって,買受代金納付後に発生した財産の破損,盗難および焼失などによる損害の負担は,買受人が負うことになります。

3.執行機関である福山市は公売財産の引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去,占有者の立退き,前所有者からの鍵などの引渡しなどは,すべて買受人自身で行ってください。また,隣地との境界確定は,買受人と隣地所有者との間で行ってください。福山市は一切関与しません。

4.代理人が買受代金を持参して,「売却決定通知書」の受取りを行う場合,代理権限を証する委任状,買受人と代理人双方の印鑑証明書を福山市に提出し,代理人の身分証明書を提示してください。
リンク「委任状」は,《福山市ホームページ納税課内「差押財産の公売」の「インターネット公売用各種様式のダウンロード」から印刷することができます。》

「インターネット公売用各種様式のダウンロード」へのリンクを作成しました。(2016年3月29日更新)

 

引渡しおよび権利移転にともなう費用について

1.権利移転にともなう費用(移転登記の登録免許税,登記嘱託書の郵送料など)は買受人の負担となります。

2.所有権移転登記を行う場合,登録免許法に定める登録免許税を納付したことを証する領収書が必要となります。登録免許税については,入札終了後に福山市からお知らせします。買受代金を直接持参納付する場合,登録免許税相当額をあわせて納付してください。買受代金を銀行振込で納付する場合,登録免許税相当額もあわせて振り込みまたは送付してください。 共同入札者が買受人となった場合,登録免許税の領収書は,共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は,各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。

  • 所有権移転登記を行う際に,福山市と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を郵送するために郵送料(切手1,500円程度)が必要です。