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(よくあるお問い合わせ)口座振替登録をしたのに納付書が送られてきた(固定資産税)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月6日更新

口座振替登録をしたのに納付書が送られてきた(固定資産税)    

Q.昨年父が亡くなり,以後の固定資産税を子である私の口座から引落とすよう申し込みました。
  昨年度はきちんと口座振替がされていたのに,今年度は振替されず納付書が送られてきました。
  なぜですか。

 


A.固定資産税・都市計画税は,通知書番号ごとに振替口座を設定します。
  納税義務者が変わるとこの通知書番号も変わるため,振替口座を新たにご登録いただく必要があります。

  ご質問の場合は,
  昨年度までの固定資産税(父が納税義務者であるもの)について振替口座を登録し,
  今年度からの固定資産税(子が納税義務者であるもの)については振替口座が未登録の状態です。
  引き続き口座振替をご希望の場合は,
  4月に送付する納税通知書で新しい通知書番号をご確認のうえ,再度口座振替の申込み手続きをしてください。

  なお,固定資産税・都市計画税の納税義務者とは,毎年1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している人です。
  次のような変更があった場合は,翌年度から納税義務者が変わることになります。

  • 登記の変更を行い所有者が変わったとき
  • 納税義務者が亡くなったとき
  • 共有資産において,納付代表者の死亡または変更があったとき
  • 共有資産において,共有者(共有構成員)の死亡または変更があったとき 

 

(例) 死亡後の口座振替変更手続について(固定資産税・都市計画税の場合)

納税義務者変更時の口座振替登録について