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市税過誤納金の還付・充当について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月28日更新

市税過誤納金について

市税の納付後に税額が減額になったときや、誤って二重に納付したときなどに、過誤納金(納め過ぎの金額)が生じることがあります。
過誤納金はご指定の口座へ還付(お返し)するほか、
納期限が過ぎているのに納められていない市税があれば、そちらに充当(繰入れ)します。

 

過誤納金が発生する主な理由

  • 納め過ぎのため (本来納める金額よりも多い金額を納付した場合)
  • 納付済のため (既に納めた市税を再度納付した場合) (注1)
  • 申告のため (確定申告や市民税・県民税の申告により減額があった場合) (注2)
  • 更正のため (課税担当課の税額更正があった場合) (注2)
  • 課税取消しのため (課税が取り消された場合) (注2)

 

(注1)全期納付(第1期から第4期までの全額をまとめて納付)用と、
    期別納付(納期ごとにそれぞれの税額を納付)用の納付書を重複して使用する事例が多く発生しています。
    ご注意ください。

(注2)詳細な事由は、課税担当課から送付する「税額変更決定通知書」でご確認ください。

 

 

還付・充当の手続きについて

過誤納金が発生したときは、「市税 還付充当通知書」を送付して処理内容をお知らせします。
還付金の受取りに手続きが必要な場合がありますので、必ず内容をご確認ください。

※2020年(令和2年)1月から、通知書等の様式を変更しました。
 2019年(令和元年)以前に発行された書類の場合、名称が一部異なります。


還付金について

「市税 還付充当通知書」の「還付額」欄に金額の記載があるときは、還付金が発生しています。

 

還付金が発生した税目を、口座振替で納付している場合

 還付金は登録口座へ自動的に還付します。
 そのまま振込みまでお待ちください。

 

還付金が発生した税目を、口座振替以外の方法で納付している場合

 振込先の確認のため、通知書に同封している「市税還付金 口座振込依頼書」の提出が必要です。
 記入のうえ、返信用封筒で送付していただくか、福山市電子申請システムより手続きをお願いします。

 

※以前に還付金を受け取ったことがある方の「市税還付金 口座振込依頼書」には、
 前回利用した口座の情報を記載しています。
 利用する口座に変更がなければ、納税義務者欄のみ記入して返送してください。

※納税義務者がお亡くなりになられている場合、納税義務者欄には相続人の方のお名前をご記入ください。
 またその際は、納税義務者との続柄の記入もお願いします。

 

市税還付金 口座振込依頼書(相続人記入例)はこちら [PDFファイル/805KB] 

 

 

※通知書の発行日から5年を経過すると、原則として還付金の受取りができなくなります。
 口座振込依頼書はお早めにご返送ください。

 

還付金の振込みについて

還付金の振込みは毎月半ばから月末にかけて順次実施しています。
振込状況は通帳記帳などで確認してください。
書類の受付日によっては、振込みまでに最大で2~3週間かかることがあります。

 

 


充当について

 「市税 還付充当通知書」の「税金へ充てた金額」欄に金額が記載されているときは、
 過誤納金を未納の市税に充当(繰入れ)しています。
 充当先や金額などの明細を記載していますのでご確認ください。
 なお、充当により完納となった市税について、お手元に残った納付書で納付をすると重複納付になります。
 ご注意ください。

 

 

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