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市・県民税の還付(配当割・譲渡割額,年金特別徴収)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月17日更新

配当割額・株式等譲渡所得割額の還付について

上場株式等に係る配当所得・譲渡所得について確定申告をされた場合,
市・県民税の所得割額から当該所得の5%相当を控除(差し引き)します。
控除しきれなかった金額(控除不足額)があるときは均等割額等の税額に充当(割り当て)し,
残りを還付(お返し)します。

※所得税と異なる課税方式を選択された場合は,取扱いが異なります。

 

還付の手続きについて

還付金が発生した場合は「市税 還付充当通知書」でお知らせします。
通知書下部の「市税還付金 口座振込依頼書」部分に必要事項を記入・押印し,
切り取って返送してください。

 

※税額の計算や申告については,市民税課へお問い合わせください。

市民税課のページはこちら

 

 

公的年金からの特別徴収金の還付について

公的年金の所得に対して市・県民税が課税される場合,
年金支給者が支給額から税額を差し引いて,まとめて市に納めています(特別徴収)。
この税額は毎年6月に確定し,10月支給分から本徴収が始まるため,
4月から8月支給分については仮の額を徴収しています。
(前年度の公的年金等の年税額の2分の1に相当する額)
税額が前年に比べて減少し,仮徴収した金額にも影響が及ぶ場合は,
差し引きし過ぎの金額を納税義務者様へ還付(お返し)します。

 

還付の手続きについて

還付金が発生した場合は「市税還付金 還付充当通知書」でお知らせします。
受取りに手続きが必要な場合がありますので,書類をご確認ください。

 

※税額の計算については,市民税課へお問い合わせください。

市民税課のページはこちら