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市税の還付(配当割額・株式等譲渡所得割額、年金特別徴収)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月28日更新

配当割額・株式等譲渡所得割額の還付について

上場株式等に係る配当所得・譲渡所得について確定申告をされた場合、
あらかじめ特別徴収された額(配当割額・株式等譲渡所得割額)を市民税・県民税の所得割額から控除(差し引き)します。
控除しきれなかった金額(控除不足額)があるときは均等割額等の税額に充当(繰入れ)等を行い、
残りを還付(お返し)します。

 

還付の手続きについて

還付金が発生した場合は「市税 還付充当通知書」でお知らせします。
振込先の確認のため、通知書に同封している「市税還付金 口座振込依頼書」の提出が必要です。
必要事項を記入のうえ、返信用封筒で送付していただくか、福山市電子申請システムより手続きをお願いします。

 

※税額の計算や申告については、市民税課へお問い合わせください。

市民税課のページはこちら

 

 

公的年金からの特別徴収金の還付について

公的年金の所得に対して市民税・県民税・森林環境税が課税される場合、
年金支給者が支給額から税額を差し引いて、まとめて市に納めています(特別徴収)。
この税額は毎年6月に確定し、10月支給分から本徴収が始まるため、
4月から8月支給分については仮の額を徴収しています。
(前年度の公的年金等の年税額の2分の1に相当する額)
税額が前年に比べて減少し、仮徴収した金額にも影響が及ぶ場合は、
差し引きし過ぎの金額を納税義務者の方へ還付(お返し)します。

 

還付の手続きについて

還付金が発生した場合は「市税 還付充当通知書」でお知らせします。
受取りに手続きが必要な場合がありますので、書類をご確認ください。

 

※税額の計算については、市民税課へお問い合わせください。

市民税課のページはこちら