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創業を目指す方へ(創業支援等事業計画のご案内)
2014年(平成26年)1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、福山市は「創業支援等事業計画」を策定し、2015年(平成27年)2月に国の認定を受けました。
この認定を受けたことにより、計画に定める「特定創業支援事業」を受け、福山市が発行する証明書の交付を受けた創業者には、様々な優遇措置が適用されます。
福山市が発行する証明書により、登録免許税の軽減等の優遇措置が適用されます
特定創業支援事業について
特定創業支援事業とは、創業支援事業のうち、創業を希望する方に対する継続的な支援で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」など、創業に必要な知識をすべて身につけることができる事業をいいます。
合計4回以上、かつ、1か月以上1年以内の期間、継続的に支援を受けた創業者には、様々な優遇措置が適用されます。
- 経営:経営全般、経営理念、経営戦略、事業計画策定等に関すること
- 財務:財務、会計、経理、税務、資金繰り・資金調達等に関すること
- 人材育成:従業員の雇用、人材確保、人事・労務管理、人材育成等に関すること
- 販路開拓:商品開発、マーケティング、店舗演出、販売促進、販路開拓等に関すること
特定創業支援を受けた創業者への優遇措置について
(1)会社設立時の登録免許税の軽減
創業前または創業後5年未満の個人が、市内で会社を設立する際の登録免許税の軽減を受けることが可能です。
・会社とは、株式会社または合同会社を指します。
・株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、 証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることはできません。
※福山市が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができません。
(2)創業関連保証の特例適用
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
※手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
(3)日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ
新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
※別途、審査を受ける必要があります。
※証明書の交付を受けた方への優遇措置「日本政策金融公庫『新創業融資制度』の自己資金要件充足」が2024年(令和6年)3月31日をもって廃止となりました。これまで当証明書の使用をもって、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者の方を対象に、日本政策金融公庫の新事業融資制度の自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を充足したものとして利用できることとされていましたが、2024年(令和6年)4月1日より新事業融資制度の適用なく、無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただくことができます。
(4)福山市及び広島県の「創業支援資金」の特例適用
福山市及び広島県の「創業支援資金」(融資)を、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
※別途、審査を受ける必要があります。
証明書の交付対象者について
証明書の交付申請ができる方は、事業を営んでいない個人、または事業開始後5年未満の個人または法人です。
※2社目以降の創業となる方(すでに経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)については、事業開始前であっても申請対象外です。
※法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人成した方)は、個人事業主としての開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。
※各事業は、法人であれば代表者がすべての回を受講する必要があります。役員や社員の方が代理で受講されても証明書による優遇措置を受けることはできません。
証明書の交付申請について
内容の審査のため、申請から交付まで約2週間要します。
申請書、同意書に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。証明書の発行は無料です。
受付窓口:福山市役所 産業振興課 (福山市東桜町3番5号 9階)
〇申請書 [Wordファイル/22KB] [PDFファイル/118KB]
〇個人情報の提供に関する同意書 [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/80KB]
〇委任状 [Wordファイル/15KB] [PDFファイル/60KB] ※本人以外の方が手続きを代行する場合
【参考】
〇申請書記入例 [PDFファイル/157KB]
〇特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 [PDFファイル/85KB]
※原則として証明書の再交付は行いません。複数箇所に提出予定の方は、必要な枚数の申請をしてください(提出先により写し可の場合があります)。
※電子メールに申請書・同意書(Wordファイル)を添付し、申請いただくことも可能です。
【送信先】産業振興課代表アドレス:sangyou-shinkou@city.fukuyama.hiroshima.jp