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働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月20日更新

 働き方改革関連法の施行に伴い,2019年(平成31年)4月1日より大企業の時間外労働の上限規制が適用されているところです。
 この影響により,中小企業等に無理な発注が行われることが懸念されるため,厚生労働省や中小企業庁等の関係機関では,本制度に関する取引上の配慮するよう求めています。

参考資料(中小企業庁・厚生労働省) [PDFファイル/431KB]

働き方改革について

 働き方改革は,働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を,自分で選択できるようにするための改革です。
 これにより,市内事業者の皆さまには,従業員の方々に対して時間外労働の上限規制や年次休暇の取得などを行う義務が生じます。

「働き方改革」の実現に向けて(厚生労働省ホームページ)

お問い合わせ

長時間労働につながる取引慣行の見直しについては,都道府県労働局雇用環境均等室にご相談ください。

 スペース〒730‐8538
広島市中区上八丁堀6‐30 広島合同庁舎第2号館5階  
TEL 082-221-9247 FAX 082-221-2356

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