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【新型コロナウイルス関連】セーフティネット保証4号の認定について
本市では,中小企業信用保険法第2条第5項の規定により,経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためにセーフティネット保証制度の認定業務を行っていますが,この度の新型コロナウイルス感染症による経済的影響により,福山市はセーフティネット保証4号における指定地域とされています。
この認定を受けることで,金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に,一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
※認定申請書の申請者印を不要とする変更をしております。
※認定に必要な書類に「法人(個人)の実在が確認できる資料」を追加しております。
※申請書様式,委任状を一部変更しております
※指定期間は,2020年(令和2年)2月18日~2023年(令和5年)3月31日です。
利用対象者
(1)福山市において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定に必要な書類
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [2部]
(2)売上高明細書 [1部]
(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 [1部]
(4)委任状 [1部]
※代理人が申請する場合に必要。内部の従業員や家族の場合は,不要です。
(5)法人(個人)の実在が確認できる資料 [1部]
ア 法人
(ア) 法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)の写し
(イ) 以下のような資料等のうち2種以上から確認できる場合
〇事業活動上不可欠な支出に係る証明関係
・賃貸契約書,公共料金(水道光熱費)支払い領収書等の写し
〇出店証明や営業許認可書
・飲食店営業許可,オンラインショッピングや食べログ等、公開情報で事業活動が確認できるURLの写し
イ 個人
(ア) 確定申告書の写し
(イ)(ア)に代替する資料(例:開業届、許認可証などの写し)
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置について
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合又は前年以降,事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある方は,上記様式のうち「(1)認定申請書」、「(2)売上高明細書」に代えて,次の様式2~4のいずれかの要件を満たすことで認定を受けることが可能です。
様式2
最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等の比較し,20%以上の売上減となる場合。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [2部]
(2)売上高明細書 [1部]
売上高明細書様式(様式2) [Excelファイル/17KB]
様式3
最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して20%以上の減であり,
かつ,その後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上の減となる場合。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [2部]
(2)売上高明細書 [1部]
売上高明細書様式(様式3) [Excelファイル/17KB]
様式4
最近1ヶ月の売上高等と令和元年10から12月の平均売上高等を比較して20%以上の減であり,
かつ,その後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10から12月の3ヶ月を比較して20%以上の減となる場合。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [2部]
(2)売上高明細書 [1部]
売上高明細書様式(様式4) [Excelファイル/18KB]
留意事項
(1)本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)本認定を受けた後,認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して,保証申込をする必要があります。