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小規模事業者経営改善資金(マル経融資)への利子補給
小規模事業者の経営を支援するため、商工会議所,商工会の経営指導を受け、無担保・無保証人で利用することができる日本政策金融公庫による融資「小規模事業者経営改善資金(通称:マル経)」を利用された事業者に対し、利子を補助する制度です。
【小規模事業者経営改善資金(日本政策金融公庫ホームぺージ)】
利用対象者
以下のいずれの条件も満たす事業者が対象となります。
(1)福山商工会議所、福山北商工会、神辺町商工会、福山あしな商工会、沼隈内海商工会のいずれかの推薦を受け、日本政策金融公庫による小規模事業者経営改善資金融資を受けた事業者であること。
(2)市内に引き続き1年以上住所(会社は本店の所在地)を有すること。
(3)市内において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(4)市税を完納していること。
利子補給内容
資金使途
設備資金を対象とする(設備の設置場所は福山市内に限る)。
運転資金及び設備資金を併用する場合は、補助の対象としない。
利子補給額
毎年、1月1日から同年12月31日までに支払った約定利息のうち、0.5%相当額
利子補給期間
融資契約日から起算して12か月以内
申請方法
本制度による利子補給は、商工会議所・商工会にてとりまとめて市に手続きを行います。
利子補給申請に関することは、商工会議所・商工会にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置について
市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を支援するため、小規模事業者経営改善資金(マル経)の活用者を対象に利子補給を行います。
A:マル経融資(国特別措置分)に対する利子補給(令和6年6月30日までの間に融資の申込みをしたもの)
日本政策金融公庫では、新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、通常のマル経融資と別枠で融資枠を設けるとともに、令和2年3月17日から令和6年6月30日までの間に融資の申込みを行ったものについて金利を引き下げる措置が講じられていました。
この制度の活用者を利用する事業者を対象に、利子引き下げ後の残りの利子相当分を市より3年間全額補給します。
B:マル経融資(一般分)に対する利子補給(令和6年6月30日までの間に融資の申込みをしたもの)
上記A(国特別措置分)利用者のうち、特別措置による融資限度額(1,000万円)を超える融資を一般枠受けられる方を対象に、利子補給範囲を運転資金に拡大し、年利0.5%相当分を市より3年間補給します。
C:令和6年7月1日以降に融資の申込をしたマル経融資(国特別措置分)に対する利子補給
年利0.5%相当額を1年間補給します。
※日本政策金融公庫のマル経融資(国特別措置分)は令和6年12月末に終了しています。
問い合わせ先
本制度をご利用いただける商工会議所・商工会は次のとおりです。
福山商工会議所
電話:084-921-8734
電話:084-933-2151(松永支所)
福山北商工会
電話:084-976-3111
電話:084-972-3008(加茂支所)
神辺町商工会
電話:084-963-2001
福山あしな商工会
電話:0847-52-4882
電話:084-958-5858(芦田支所)
沼隈内海商工会
電話:084-987-0328
電話:084-986-2240(内海支所)
【更新履歴】
2025年(令和7年)4月1日 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置について を更新