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ひとりでも労働者を雇ったら「労働保険」に入る義務があります
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月2日更新
労働保険は,労働者が業務中または通勤時の事故による災害補償と失業した時の再就職活動中の生活保障等をするものです。
正社員はもとより,パート,アルバイト,臨時を含めて労働者を一人でも雇用している事業主は,労働保険(労災・雇用)に加入する義務があります。
労働災害の治療には病院で健康保険証が使えないため,労災保険未加入の場合,保険料を遡って徴収するほか,労災保険給付に要した費用の40%~100%が事業主負担となることもあります。
労災事故が起こる前に,速やかに加入手続きをしてください。
お問合せ先
広島労働局総務部労働保険徴収課
電話:082-221-9246
住所:〒730-8538 広島市中区八丁堀6-30