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セーフティネット保証2号の認定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月31日更新

 本市では,中小企業信用保険法第2条第2項の規定により,取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためにセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
 この認定を受けることで,金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に,一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

 セーフティネット2号の概要 [PDFファイル/259KB]

詳細につきましては,中小企業庁HPをご覧ください。

制度利用に係る注意事項 

■法人の実在が確認できる資料として,謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)の写しを提出いただいていますが,直近のもので,原則3か月以内のものでお願い致します。

■税込みと税抜きについては,どちらかに揃えるようにお願いします。

■売上げが分かる書類に法人事業概況説明書を提出される方については,第1表,第2表併せて提出をお願いします。第2表のみの場合認定ができません。ご注意ください。

※見本第1表,第2表 [PDFファイル/298KB]

利用できる方(認定要件)

「経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている事業者」と直接取引、間接的な連鎖取引関係のある中小企業者及び同事業者の近隣等に所在する中小企業者で、売上高の減少等により経営の安定に支障が生じている方で、次のいずれかの要件に該当する方

直接取引 (1)-イ

申請者が、経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」といいます。)と直接取引を行っている場合において、申請者の総取引規模のうち、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高、販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高とします。以下「売上高等」といいます。)が(注)前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

間接取引 (1)-ロ

申請者が、指定事業者と間接的な取引の連鎖の関係にある場合において、申請者の総取引規模に占める当該事業者関連の取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が(注)前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

指定地域 (1)-ハ

申請者が、経済産業大臣が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っているとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が(注)​前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

注意事項

「売上高の減少率」について

上記-イから-ハまでについて、申請者が平成14年3月18日から当面の間、認定申請を行う場合は、「原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。」とされています。

「事業活動の制限を行っている事業者の指定」について

事業活動の制限を行っている事業者は、会社名、組合名で官報に告示されます。

現在の指定案件(中小企業庁ホームページ)

「事業活動の制限」とは

不況に対処する企業合理化の推進のため、取引の相手方である事業者が行う事業活動の縮小、整理(生産活動の制限、販売活動の制限等)を言います。また、この制限は自律的(企業の自主的減産等)、他律的(法律に基づく事業活動の制限等)の別を問いません。

認定に必要な書類

 次の(1)~(5)の書類をご準備ください。

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書 [2部] 

 自社の取扱業種等に合致するいずれかの様式を選択してください。

イの場合

 申請書様式 [Wordファイル/39KB]

 申請書様式 [PDFファイル/174KB]

ロの場合

 申請書様式 [Wordファイル/33KB]

 申請書様式 [PDFファイル/167KB]

ハの場合

 申請書様式 [Wordファイル/33KB]

 申請書様式 [PDFファイル/163KB]

(2)売上高明細書 [1部]

 売上高明細書様式 [Excelファイル/33KB]

 売上高明細書様式 [PDFファイル/58KB]

(3)認定要件に該当することを証明する資料(総勘定元帳、指定事業者との取引規模の割合を証明する書類、売上高等を証明する書類等) [1部]


(4)委任状 [1部]
  ※代理人が申請する場合に必要。内部の従業員や家族の場合は,不要です。

 委任状様式 [Wordファイル/26KB]

 委任状様式 [PDFファイル/68KB]

(5)法人(個人)の実在が確認できる資料 [1部]

  【法人の場合】

   ・法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)の写し 

  【個人の場合】

   ・確定申告書の写し

   ・確定申告書に代替する資料(例:開業届、許認可証などの写し)

留意事項

(1)本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

(2)本認定を受けた後,認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して,保証申込をする必要があります。

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