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【受付終了しました】福山市商店街活力向上事業補助金(賑わい創出事業)について
※補助金申請の受付を終了しました
賑わい創出事業について
市内の商店街の魅力の増進と賑わい創出を図り、本市商業の振興に資することを目的として、商店街の継続的な賑わいの創出に資する取組を対象に補助するものです。
【商店街活力向上(賑わい創出事業)】ちらし [PDFファイル/856KB]
補助対象
(1)補助対象者
組合 または 組合に準ずる任意団体
※次の各号に掲げる条件を全て満たす必要があります。
(1)代表者及び構成員等が、次のいずれにも該当しないこと
(ア)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に
規定する暴力団員をいう。)であること
(イ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること
(2)社会通念上適切でないと判断される事業を行っていないこと
(3)宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと
(4)福山市に納付すべき市税の滞納がなく、市税の納付状況を調査されることについて同意すること
(2)補助対象事業
商店街の継続的な賑わいの創出に資する取組
(3)補助対象経費
継続的な賑わい創出につながる事業に係る経費の一部
(経費のうち30%以上は、新規顧客獲得に向けたマーケティング・販売促進に係る事業経費としてください)
※交付決定日以降に契約・支払等した経費が対象となります。
※次の費用は補助対象外経費となります。
(1)人件費(事業のために臨時的に雇用する者以外へ支給するもの)(2)飲食費
(3)販売を目的とした仕入れに関わる商品及びその材料となる経費
(4)実施主体の構成員に対する賃借料又は会場使用料、謝礼、会議費
(5)電化製品の購入費 (6)商店街の維持管理に係る経費(施工工事、修繕、清掃等)
(7)送料、振込手数料 (8)経費に係る消費税及び地方消費税額
事業概要
補助上限額・補助率
補助上限額50万円 補助率 1 / 2(千円未満切り捨て)
※応募者多数の場合は交付額が申請額に沿えない場合があります。ご了承ください。
補助金申請の公募期間
2024年(令和6年)4月1日(月)~同月23日(火)
補助対象期間
交付決定日~2025年(令和7年)3月31日(月)
申請書類
(1)補助金交付申請書・事業計画書・収支予算書 [Wordファイル/19KB]
(2)誓約書 [Wordファイル/32KB]
(3)構成員名簿
(4)定款、会則、規約その他これらに類するもの
(5)見積書の写し
(6)その他市長が必要と認める書類
事業報告
事業終了後30日以内 または 2025年(令和7年)3月31日のいずれか早い日までに報告が必要です。
(1)事業報告書・収支決算書 [Wordファイル/18KB]
(2)経費の支払が確認できる書類(領収書、振込明細書等)※写し
(3)事業の実施が確認できる書類(写真等)
(4)その他市長が必要と認める書類
注意事項
・事業内容や予算の変更、中止をしようとするときは、事前に市長の承認が必要です。
・手形・小切手、paypay等のキャッシュレス決済(クレジットカードを除く)、
各種商品券等の金券により支払った経費は対象外となります。
・事業に係る関係書類は、事業年度終了後5年間保存してください。
・事業に係る許認可等を得て実施してください。
その他様式
・変更申請書・変更事業計画書・変更収支予算書 [Wordファイル/19KB]
その他
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(例)ロゴの使用(手続きが必要です),ちらし掲出 など
・第20回世界バラ会議福山大会2025 大会ロゴの利用について
※詳細については,世界バラ会議推進室までご相談ください。