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【2025年度】事業者向け 福山市男性育児休業取得奨励金について
男性の育児休業の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境の整備を促すことを目的に奨励金を交付します。
※申請開始日は、2026年(令和8年)1月1日(木)です。
男性育児休業取得奨励金
(1)補助対象者
1.福山市内に本社又は事業所を置く中小企業者等(個人事業主、特定非営利活動法人、公益法人、医療法人、社会福祉法人、協同組合等、保育所・幼稚園・認定こども園等運営事業者の一部を含む)
2.雇用保険の適用事業所であること。
3.就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること。
4.代表者及び従業員が暴力団員並びに構成団員及びその関連団体でないこと。
5.風俗営業を行う事業者及びこれら事業の受託者ではないこと。
6. 市内の事業所に勤務する男性労働者に、2025年(令和7年)4月1日以降、子が1歳に達するまでの間に、連続した5日以上の育児休業(勤務を要しない日及び有給の日数を除く。以下「助成対象育児休業」という。)を取得させ、職場復帰させていること。ただし、育児・介護休業法第5条第3項及び第4項の規定により、子が2歳に達するまでの間に育児休業を取得した者も対象とする。
7.福山市内の本社又は事業所に、育児休業の対象となる男性労働者の在籍する同一年度内において、その対象となる総人数に対して助成対象育児休業を取得後職場復帰し勤務している者の人数が半数以上であること。
8.福山市に納付すべき市税の滞納が無く、市税の納付状況を調査されることに同意すること。
9.市が行う啓発活動に協力すること。
10. 福山市の「グリーンな企業チャレンジ宣言」を申請していること。
※グリーンな企業チャレンジ宣言の申請はこちら
(2)奨励金交付額
・1事業主につき10万円
※同一事業主に対しては、単年度において1回のみ交付
(3)申請及び実績報告書類
申請期間:2026年(令和8年)1月1日~同年3月31日(必着)
※予算がなくなり次第、終了となります。
申請書類:
・直近3か月以内の商業・法人登記簿謄本の写し(法人の場合)
・個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人事業主の場合)
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(又は、対象者が雇用保険被保険者であることが分かる書類の写し)
・福山市内の事業所において常時雇用する従業員の人数が確認できるもの(任意様式)
・育児休業に関する労働協約又は就業規則の写し
・育児休業制度の利用申出書又は育児休業の利用承認通知書の写し(任意様式)
・育児休業から復帰した勤務実態がわかる書類等(出勤簿、勤務表、タイムカードの写し等)
・支払相手先登録依頼書 [Wordファイル/54KB] (福山市に口座登録が無い場合に提出)
※申請書類以外に、状況について聴き取りや追加の提出書類を求める場合があります。
申請方法:書類を郵送又は電子メールにて申請
〒720-8501
福山市東桜町3番5号
福山市役所 9階 産業振興課
Mail:koyouroudou@city.fukuyama.hiroshima.jp
※電子メールでの御提出に御協力下さい。(メールへの直接添付資料は9メガバイト以下に収めてください。)
要綱及び事例パターン
交付要綱及び男性育児休業取得率の算出における考え方を掲載します。
申請前に必ずお読みください。
※不明点がある場合は、福山市産業振興課までお問合せください。