趣 旨 | 国は,やる気と能力のある中小企業者が破綻に追い込まれる事態を回避するため,中小企業金融セーフティネット対策に万全を期しています。 セーフティネット保証とは,取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限,災害,営んでいる業種全体が不況の影響を深刻に受けている場合,取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって,事業所の所在地を管轄する市長の認定を受けたものを対象に,資金供給の円滑化を図るために,信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。 通常の枠(普通保証2億円,無担保保証8千万円等)に加えて,さらに別枠で,普通保証2億円,無担保保証8千万円等の保証の利用が可能となるほか,一般保証に比べて割安な保証料で保証を受けることが出来るようになります。 中小企業信用保険法第2条第4項各号の要旨 1号:連鎖倒産防止 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 3号:突発的災害(事故等) 4号:突発的災害(自然災害等) 5号:業況の悪化している業種(全国的) 6号:取引金融機関の破綻 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 セーフティネット保証をご利用いただける方は,次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し,経営の安定に支障を生じている中小企業者であって,事業所(法人の場合は本店,個人の場合は主たる事業所)の所在地を管轄する市長の中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの規定に基づく認定を受けた方です。福山市では,産業振興課(本庁舎7階)が認定申請を受け付けています。 1号・・・ 大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者 2号・・・ 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引の ある中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者 3号・・・ 突発的災害(事故等)により,影響を受ける特定の地域の特定の業種を営む 中小企業者 4号・・・ 突発的災害(自然災害等)により,影響を受ける特定の地域の中小企業者 5号・・・ 業況の悪化している業種に属する中小企業者 6号・・・ 金融機関の破綻によりこの金融機関からの借入れが困難になるなど,資金繰りが 悪化している中小企業者 7号・・・ 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが 減少している中小企業者 8号・・・ 整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち, 再生可能性があると認められる者 セーフティネット保証を利用することによるメリット セーフティネット保証を利用すると,既往の保証付き借入金の借換とこれに伴う新たな保証付き借入を併せて,最長10年という長期保証を申し込むことができます。これにより月々の返済負担の軽減を図ることができます。しかも保証料率は年0.7%と通常より優遇されています。福山市中小企業融資制度との併用も可能です。 保証限度額 (一般保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内 | + | (別枠保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内 | ※認定を受けても必ず融資が実行されるとは限りません。 この保証を受けるためには下記のいずれかに該当することについて,本店登記所在地(個人は事業所所在地)の市長の認定書が必要です。 産業振興課へ認定申請→ 認定書をもって金融機関へ融資を申し込む→ 金融機関と保証協会の審査→ 融資実行 |
認 定 の 対 象 と な る 中 小 企 業 者 | 1号:連鎖倒産防止 ◆この申請の時点において経済産業大臣の指定する事業者(以下「再生手続開始申立等事業者」という。)に対して50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有している中小企業者 ◆この申請の時点において再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権または前渡金返還請求権しか有していないが,申請者の全取引規模のうち,この再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上ある中小企業者 債権額と同額までセーフティネット保証(経営安定関連保証)が利用できます。これを超える部分は,一般保証扱いとなります。 指定された倒産企業リストについては,中小企業庁ホームページに掲載されています。 |
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引のある中小企業者 事業活動の制限に係る指定リストについては,中小企業庁ホームページに掲載されています。 |
3号:突発的災害(事故等) 影響を受ける特定地域で特定業種を営み,売上高等が減少している中小企業者 現在福山市は特定地域に指定されていないので3号での申請はできません |
4号:突発的災害(自然災害等) 突発的災害(自然災害等)により,影響を受ける特定地域で事業を継続し,売上高等が減少している中小企業者 指定の災害については,中小企業庁ホームページに記載されています。 |
5号:業況の悪化している業種(全国的) 経済産業大臣の指定する構造不況業種(3ヶ月毎の見直し)に属する中小企業者であって,国が定める要件に該当する中小企業者 指定業種リストについては,中小企業庁ホームページに掲載されています。 |
6号:取引金融機関の破綻 取引金融機関の破綻により金融取引に支障をきたしている中小企業者 破綻金融機関のリストについては,中小企業庁ホームページに掲載されています。 |
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 経済産業大臣の指定を受けた金融機関と金融取引を行っており,金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)により,借入が減少し,国が定める要件に該当する中小企業者 指定金融機関リストについては,中小企業庁ホームページに掲載されています。 |
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち,再生の可能性があると認められた中小企業者 |