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福山市旅館業法施行条例及び福山市旅館業法施行細則の一部改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月30日更新

趣旨

 厚生労働省が作成している「公衆浴場における衛生等管理要領等」が改正されたことを受けて,レジオネラ症発生防止の観点から,福山市旅館業法施行条例及び福山市旅館業法施行細則の一部を改正し,2020年(令和2年)4月1日に施行となります。
 旅館業営業者の皆さまには,改正後の規定に基づき,引き続き,施設の共同浴槽における衛生管理をお願いいたします。
 

主な改正内容

  1. 浴槽水の遊離残留塩素濃度の下限値を0.2mg/Lから0.4mg/Lに変更。
  2. 集毛器を使用している場合は,定期的に内部の毛髪等を除去して洗浄するとともに,適切に消毒すること。(新設)
  3. オーバーフロー水及びオーバーフロー回収槽の湯水を浴用に供しないこと。ただし,これにより難い場合にあっては,オーバーフロー還水管及び回収槽の清掃及び消毒を定期的に行うとともに,回収槽の湯水を塩素系薬剤等により消毒すること。(オーバーフロー水及びオーバーフロー還水管の追加)
  4. 貯湯槽,配管等は,清掃が容易にでき,完全に排水ができるなど,生物膜の発生の防止及びその除去ができる構造とするよう努めること。(新設)
  5. 水道水直結以外の原湯,原水,上がり用湯及び上がり用水の水質の基準等を次のとおり変更した。
 
検査項目 基準 検査方法
大腸菌 検出されないこと 特定酵素基質培地法
レジオネラ属菌 検出されないこと(100ミリリットル中に10CFU未満) ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

※浴槽水の検査項目は,大腸菌群とレジオネラ属菌から変更はありません。

改正後全文

新旧対照表

 

参考

  • 「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」
    (令和元年9月19日付け生食発0919第8号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
    外部リンク: https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T191227I0020.pdf

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