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犬のマイクロチップ情報登録制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月1日更新

マイクロチップとは

マイクロチップとは,直径2mm,長さ12mm程度の円筒形で,外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。マイクロチップの画像

動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと,首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく,半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。

品種にもよりますが,犬は生後2週齢から埋め込むことができるとされています。

マイクロチップを装着することにより,犬の登録手続きが簡略化されました

動物の愛護及び管理に関する法律の改正により,犬及び猫に対するマイクロチップの装着や情報登録について新たな制度が始まりました。

福山市では,2023年(令和5年)2月1日より,本制度に伴う狂犬病予防法の特例制度に参加しています。

指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)へ,2月1日以降に飼い犬のマイクロチップ情報の登録等をすることにより,本市に情報が通知されることで,マイクロチップが鑑札とみなされます。
これにより,これまで市の窓口等で行っていた犬の登録手続きや,鑑札の装着が原則不要となりました。

狂犬病予防注射済票の交付申請は,従来どおり市の窓口等で手続きが必要です。

犬の登録の方法について

 

(1)ペットショップやブリーダーからマイクロチップ装着済みの犬を譲り受けた場合

譲渡元のペットショップやブリーダーからマイクロチップ登録証明書を受け取る。

「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」または指定登録機関に郵送で登録変更手続きをする。

(手数料:web300円,郵送1000円)

指定登録機関から新しい飼い主名義のマイクロチップ登録証明書の交付を受ける。

完了です。

 

(2)動物病院で新たにマイクロチップを装着する場合 (マイクロチップ未装着の犬に限る)

動物病院でマイクロチップを装着をしてもらう。

マイクロチップ装着証明書を受け取る。

マイクロチップ装着証明書を添付し,「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」または指定登録機関に郵送で登録手続きをする。

(手数料:web300円,郵送1000円)

指定登録機関からマイクロチップ登録証明書の交付を受ける。

完了です。

別に,マイクロチップ装着料金等がかかります。
料金は,動物病院にお問い合わせください。

犬の登録内容の変更,犬の死亡届について

引っ越し,飼い主の変更,飼い犬の死亡時には,「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」または指定登録機関に郵送で手続きを行ってください。
※福山市外へ転出した場合は、転出先の市区町村役場へお問い合わせください。

イクロチップ情報登録を郵送で行う場合


<お問い合わせ先>

環境大臣指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)

専用コールセンター:03-6384-5320
(受付時間:8時00分~20時00分 ※土日祝日可)

関連リンク

「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」(環境省データベース

リーフレット「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 [PDFファイル/448KB]

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