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旅館業法の改正について(2023年(令和5年)12月13日施行)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月14日更新
趣旨
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が2023年(令和5年)6月14日に公布されました。
これにより,2023年(令和5年)12月13日に旅館業法が改正されましたので,旅館業の営業者・従業者の皆さんは適切にご対応ください。
旅館業法改正の概要
- 宿泊拒否事由の追加
カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。
- 感染防止対策の充実
(1)特定感染症が国内で発生している期間に限り,旅館業の営業者は,宿泊者に対し,その症状の有無等に応じて,特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
※特定感染症
感染症法における一類感染症,二類感染症,新型インフルエンザ等感染症,指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る。)及び新感染症。
(2)既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
(3)宿泊者名簿の記載事項として,「連絡先」が追加され,「職業」が削除されました。
- 差別防止の更なる徹底等
(1)営業者は,特定感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため,従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
(2)営業者は,旅館業の公共性を踏まえ,かつ,宿泊しようとする者の状況等に配慮して,みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに,宿泊を拒む場合には,宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し,及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにすることとされました。
(3)営業者は,当分の間,「カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者」または「特定感染症の患者等であるとき」のいずれかで宿泊を拒んだときは,その理由等を記録するものとされました。
- 事業譲渡に係る手続きの整備
(1)事業を譲り受ける者は,承継手続きを行うことで,新たな許可の取得を行うことなく,営業者の地位を承継するものとされました。
事業譲渡を行おうとする場合,あらかじめ相談するようお願いします。
(2)都道府県知事等は,当分の間,(1)の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について,当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において,少なくとも1回調査しなければならないものとされました。
参考
改正内容の詳細については,次の厚生労働省のホームページにて確認できます。