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「クリーニング所における消毒方法等について」及び「クリーニング所における衛生管理要領」の改正について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月30日更新
「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和39年9月12日環発第349号)及び「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)が改正され、令和 7年4月1日よりクリーニング業法第3条第3項第5号に規定されている指定洗濯物の消毒方法に亜塩素酸水が追加されました。
クリーニング業営業者の皆さまには、改正後の規定に基づき、引き続き、クリーニング所における衛生管理をお願いいたします。
【参考】
クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について [PDFファイル/605KB]