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生活困窮者就労訓練事業の認定等
生活困窮者就労訓練事業の概要
生活困窮者就労訓練事業とは、生活困窮者自立支援法に定める自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供する事業です。
なお、本事業は民間団体の自主事業として位置づけられており、運営費等の行政からの補助はありません。
本事業を行う場合は、事業所ごとに福山市長の認定を受けることが必要です。また、定員10名以上で本事業を実施する場合は、社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業となり、社会福祉法に定めるところにより、福山市長への届出が必要となります。
認定就労訓練事業リーフレット [PDFファイル/1月13日MB]
福山市生活困窮者就労訓練事業の認定に関する実施要領 [PDFファイル/182KB]
認定就労訓練事業台帳(生活困窮者自立支援事業) [PDFファイル/182KB]
認定基準
就労訓練事業を行う者に関する要件
1. 法人格を有すること。
2. 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
3. 自立相談支援機関のあっせんに応じ、生活困窮者を受け入れること。
4. 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を行うこと。
5. 次のいずれにも該当しない者であること。
(1) 生活困窮者自立支援法その他の社会福祉に関する法律または労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑
に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(2) 就労訓練事業の認定の取消しを受け、この取消しの日から起算して5年を経過しない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった
日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者または暴力団員等をその業務に
従事させ、若しくはこの業務の補助者として使用するおそれのある者
(4) 破壊活動防止法第5条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定す
る性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
(6) 会社更生法第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者または民事再生法第21条第1項の規
定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
(7) 破産者で復権を得ない者
(8) 役員のうちに(1)から(7)までのいずれかに該当する者がある者
(9) 上記のほか、その行った就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがある
または関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者
就労等の支援に関する要件
就労訓練事業を利用する生活困窮者(以下「利用者」という。)に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援の
ため、次に掲げる措置を行うこと。
1. 2に掲げる利用者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
2. 利用者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
(1) 利用者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
(2) 利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
(3) 自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
(4) そのほか、利用者に対する就労等の支援について必要な措置を行うこと。
安全衛生に関する要件
利用者(労働基準法第9条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。
災害補償に関する要件
就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第9条に規定する労働者に係る者を除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を行うこと。
ガイドライン
認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン [PDFファイル/297KB]
認定就労訓練事業者に対する税制上の措置および随意契約
認定就労訓練事業者に対する税制上の措置および随意契約について [PDFファイル/104KB]
申請手続き
就労訓練事業を実施しようとする事業所において、認定基準のいずれも満たしていることをご確認のうえ、申請様式に必要事項をご記入いただき、添付書類を添えてご提出いただきますようお願いいたします。