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【指定申請・届出様式等】医療機関・介護事業所の方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月31日更新

 医療機関または施術者、介護事業所が生活保護を受けている方に診療や介護サービスを提供する場合は、生活保護法および中国残留邦人等支援法による指定を受ける必要があります。

 生活保護制度や指定医療・介護機関へのお願い、届出等について記載しておりますので、医療機関または介護事業所のみなさまは、「指定医療機関のてびき」及び「指定介護機関のてびき」をご確認ください。

 

(1)生活保護法等による医療機関の指定について

指定医療機関(指定更新も含む)の申請書類

  ・生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関指定申請書 [Excelファイル/38KB]  [PDFファイル/225KB]

  ・生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関誓約書 [Wordファイル/28KB]

 

指定医療機関の申請・届出の簡素化について

 令和5年7月より病院、診療所、薬局は、中国四国厚生局へ保健医療機関の申請等を行う際に、あわせて生活保護法に基づく指定申請等を行うことができるようになりました。

 ※ 訪問看護ステーション、指定介護機関、指定施術機関は対象外です。

 ※ 詳細は、下記リーフレット及び中国四国厚生局HPをご確認ください。

  生活保護法に基づく指定医療機関の開設者の皆さんへ(リーフレット) [PDFファイル/368KB]

  中国四国厚生局ホームページ(外部リンク)

 

 

(2)生活保護法による介護機関の指定について

指定介護機関の申請書類

 生活保護法の改正により、令和8年4月1日以降の変更・廃止・休止・再開の届出については、介護保険法上の届出をもって生活保護法上の届出があったとみなされることになりましたので、生活福祉課への届出は不要です。

 

 ※平成26年6月30日以前に介護保険法による指定を受けたが生活保護法による指定を受けていない場合、または、介護保険法による指定日が平成26年7月以降で生活保護法のみなし指定を不要とした場合、指定辞退廃止または取消しになったものの改めて生活保護法による指定を希望する場合は、次の「申請書」及び「誓約書」の提出をお願いします。

 ・生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関指定申請書 [Excelファイル/38KB]PDF [PDFファイル/348KB]

 ・生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関誓約書 [Wordファイル/29KB]

 

指定を不要とする旨の申出書

 生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合には、生活保護法第54条の2第2項ただし書の規定に基づき、下記の申出書に記載し提出してください。

 なお、生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますのでご注意ください。

 指定を不要とする旨の申出書 [Excelファイル/13KB]

 

 

(3)生活保護法等による施術機関の指定について

指定施術機関の申請書類

  ・生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定施術機関指定申請書 [Excelファイル/28KB]PDF [PDFファイル/122KB]

  ・生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定施術機関誓約書 [Wordファイル/25KB]

 

 ※ 申請の際は、提出前に生活福祉課までご一報をお願いします。

 ※ 施術者(個人)ごとの指定となっております。施術者本人が申請してください。

 ※ 申請の際は、指定を受けようとする施術の免許証の写しを添付してください。

 

 

【共通様式】指定医療・介護・施術の変更等の届出書類

  ・指定(医療・介護)機関変更届 [Excelファイル/17KB]

  ・指定(助産師・施術者)変更届 [Excelファイル/15KB]

  ・指定(医療機関・介護機関・助産師・施術者)【休止・廃止・辞退】届書 [Wordファイル/24KB]

  ・指定(医療機関・介護機関・助産師・施術者)再開届書 [Excelファイル/12KB]

 

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