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生活保護法等による指定医療・介護機関について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 医療扶助、介護扶助等の給付は、原則として生活保護法及び中国残留邦人等支援法により指定した指定医療機関、指定介護機関に診療や介護サービスを依頼します。この指定は、医療機関・介護機関の開設者(施術者・助産師は本人)の申請を受けて、都道府県知事、政令市長、中核市長が行います。また、指定を受けた医療機関・介護機関の廃止、変更等があった場合には手続きが必要です。

 指定申請や届出が必要となる場合については、「指定医療機関のてびき」及び「指定介護機関のてびき」をご確認ください。

 

※ 申請・届出の際は、提出前に生活福祉課までご一報をお願いします。

 

 

生活保護法等による医療機関の指定について

指定医療機関(指定更新も含む)の申請書類

  ・生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関指定申請書 [Excelファイル/38KB]  [PDFファイル/225KB]

  ・生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関誓約書 [Wordファイル/28KB]

 

指定医療機関の申請・届出の簡素化について

 令和5年7月より病院、診療所、薬局は、中国四国厚生局へ保健医療機関の申請等を行う際に、あわせて生活保護法に基づく指定申請等を行うことができるようになりました。

 ※ 訪問看護ステーション、指定介護機関、指定施術機関は対象外です。

 ※ 詳細は、下記リーフレット及び中国四国厚生局HPをご確認ください。

  生活保護法に基づく指定医療機関の開設者の皆さんへ(リーフレット) [PDFファイル/368KB]

  中国四国厚生局ホームページ(外部リンク)

 

 

生活保護法による介護機関の指定について

指定介護機関の申請書類

 (1)平成26年7月1日以降に介護保険法で指定を受けたサービスについて

 平成26年7月1日以降に介護保険法による指定または開設許可がなされた介護機関は、生活保護法の指定介護機関としての指定を受けたものとみなされます。(生活保護法における指定申請手続きは不要。)また、介護保険法において廃止された場合、指定の取消しがあった場合及び指定の効力が失われた場合は、生活保護法の指定介護機関としての指定の効力も失われます。なお、登録内容の変更、休止、再開、処分を受けた場合については届出が必要ですので、下記共通様式よりダウンロードし提出をお願いします。

 (2)平成26年6月30日以前に介護保険法で指定を受けたサービスについて

 平成26年6月30日までに生活保護法の指定を受けている介護機関であれば、平成26年7月1日の法改正後も指定介護機関とみなされます。平成26年6月30日までに生活保護法による指定を受けていない介護機関で、指定を希望される場合は下記「申請書」及び「誓約書」の提出をお願いします。

 ・生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関指定申請書 [Excelファイル/38KB]PDF [PDFファイル/348KB]

 ・生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関誓約書 [Wordファイル/29KB]

 

指定を不要とする旨の申出書

 生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合には、生活保護法第54条の2第2項ただし書の規定に基づき、下記の申出書に記載し提出してください。

 なお、生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますのでご注意ください。

 指定を不要とする旨の申出書 [Excelファイル/13KB]

 

 

生活保護法等による施術機関の指定について

指定施術機関の申請書類

  ・生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定施術機関指定申請書 [Excelファイル/28KB]PDF [PDFファイル/122KB]

  ・生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定施術機関誓約書 [Wordファイル/25KB]

 ※ 施術者(個人)ごとの指定となっております。施術者本人が申請してください。

 ※ 申請の際は、指定を受けようとする施術の免許証の写しを添付してください。

 

 

【共通様式】指定医療・介護・施術の変更等の届出書類

  ・指定(医療・介護)機関変更届 [Excelファイル/15KB]

  ・指定(助産師・施術者)変更届 [Excelファイル/15KB]

  ・生活保護法等指定(医療機関・介護機関・助産師・施術者)【休止・廃止・辞退】届書 [Wordファイル/24KB]

  ・生活保護法等指定(医療機関・介護機関・助産師・施術者)再開届書 [Excelファイル/12KB]

 

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