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広島県知事選挙について
2025年(令和7年)11月9日(日曜日)執行
広島県知事選挙について
目次
1 選挙期日
2 投票できる方
3 「投票のあんない」のはがき
4 投票できる時間
5 代理投票・点字投票・その他配慮の必要な方/投票支援カード
6 選挙公報及び候補者情報
7 期日前投票
8 投票所の変更
9 不在者投票
10 投票記念カード
1 選挙期日
告示日
2025年(令和7年)10月23日(木曜日)
投票日・開票日
2025年(令和7年)11月9日(日曜日)
2 投票できる方
住所・年齢
10月22日(水曜日)時点で3か月以上引き続き福山市に住民票があり、11月9日(日曜日)時点で18歳以上の人です(2007年(平成19年)11月10日までに生まれた方が対象となります。)。
転入した方
7月22日(火曜日)までに転入届を出し、10月22日(水曜日)まで引き続き住民票がある方は、福山市で投票できます。
転出した方
本市の選挙人名簿に登録されており、転出先の選挙人名簿に登録されていない方で、転出から投票日までに4か月が経過しない方は、転出前の福山市内の投票所で投票できます。
市内で住所移転(転居)した方
9月30日(火曜日)以降に市内で住所移転(転居)した方は、転居前の投票所で投票してください。
3 「投票のあんない」のはがき
- 「投票のあんない」は、投票所と投票時間をあらかじめ有権者の皆さまにお知らせするものです。10月下旬に発送する予定です。
- この「投票のあんない」が届かなかった場合でも、選挙人名簿に登録されていて選挙権がある方は、該当する投票所で名簿と照合した後に投票することができます。
- 「投票のあんない」を忘れたり、なくしたりした場合も、本人確認ができれば投票できます。
4 投票できる時間
午前7時から午後8時までです。
ただし、次の投票区の投票所は投票時間が異なります。
投票区 | 投票時間 |
---|---|
走島 | 午前6時から午後6時まで |
上有地・天神・福田上・福田下・山守・今岡・向永谷・芦浦・中組・金名・金丸・金丸北・下安井・上戸手・平野・上竹田・八尋・三谷 | 午前7時から午後6時まで |
5 代理投票・点字投票・その他配慮の必要な方/投票支援カード
病気やけがなどで字を書くことが困難な方のための代理投票制度、目の不自由な方のために点字投票制度があります。
- 投票所又は期日前投票所で、代理投票やその他の配慮が必要な場合には、口頭又は投票支援カード等でその内容を投票所の係員にお伝えいただくことで、必要な配慮を受けることができます。
- 投票支援カードを利用される場合は、次の添付ファイルを印刷のうえ、必要なお手伝いの内容を記載して、投票所の係員に提示してください。その際、「投票のあんない」と一緒にお持ちいただければ、受付がスムーズに行えます。
※希望される支援の内容によっては、対応が難しいことがあります。
※印刷が難しい場合は、代理投票をご希望の有無やその他の必要な支援などを紙に記載してお持ちください。
※候補者名等は、投票支援カードに記載しないようにしてください。
6 選挙公報及び候補者情報
- 選挙公報は、新聞へ折り込んで各世帯に配送する予定です。また、市役所本庁舎、各支所、交流館などにも備え付ける予定です。
- 立候補者情報や選挙公報の内容については、広島県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
7 期日前投票
- 投票日前でも、次の都合のよい場所で投票ができます。
- 投票日に仕事や旅行で出かける人などは、期日前投票を利用してください。
- 期日前投票をするときには「宣誓書」が必要です。「投票のあんない」裏面に宣誓書を印刷しているので、事前に記入して期日前投票所に持参してください。期日前投票所にも備え付けています。
期日前投票の場所・期間
場 所 | 期 間 | 時 間 |
---|---|---|
市役所1階市民ホール |
10月24日(金曜日)~11月8日(土曜日) |
8時30分~20時00分 |
松永、北部、東部、神辺、鞆、内海、沼隈、芦田、新市支所 |
11月3日(月曜日)~11月8日(土曜日) | |
加茂交流館 | ||
山野ふれあいプラザ | 11月5日(水曜日)、11月6日(木曜日) | |
フジグラン神辺 1階ふれあい通り | 11月2日(日曜日)~11月8日(土曜日) | 10時00分~20時00分 |
天満屋ハピータウンポートプラザ店 ゆめタウン福山 ポートモール |
10月25日(土曜日)、10月26日(日曜日) | |
福山大学 1号館2階グローバルラウンジ | 10月29日(水曜日) | 10時00分~17時00分 |
福山平成大学 14号館1階 | 10月27日(月曜日) | |
福山市立大学 1階学生食堂 | 10月31日(金曜日) | |
福山市民病院西館1階ホールコア | 11月7日(金曜日) | 10時00分~18時00分 |
8 投票所の変更
投票日の投票所が前回の参議院議員通常選挙(2025年(令和7年)7月20日執行)から一部変更となっています。
投票区 | 変更前の投票所 | 変更後の投票所 |
---|---|---|
金丸 | 常金丸交流館 | 向金丸自治会集会所 |
相方 | 相方交流館 | 相方会館 |
戸手 | 戸手小学校 体育館 | 中戸手老人集会所 |
川南南 | 長畑公民館 | 神辺交流館 |
- 今回の選挙から、川南南と川南中を統合し投票区名は川南南とします。
- 投票所については、「投票のあんない」にも掲載しています。
- 今回の選挙の投票所の一覧は、こちらのページをご覧ください。
9 不在者投票
遠隔地に滞在する選挙人の不在者投票
投票日、仕事や旅行等で福山市外に滞在されている場合は、不在者投票を行うことができます。
不在者投票ができる期間
告示日の翌日(10月24日)から投票日の前日(11月8日)までの間です。
不在者投票を行うときは
投票日、自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、その申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書(不在者投票宣誓書兼請求書)の提出が必要です。
手続の仕方
投票用紙及び投票用封筒の請求 |
次の1、2のいずれかの方法で請求できます。
注意
|
投票用紙等を選挙人に郵送 |
請求者が福山市の選挙人名簿に登録されていれば、選挙管理委員会から投票用紙、投票用内外封筒、不在者投票証明書を請求者に郵送します。 |
滞在地の選挙管理委員会で投票 |
福山市選挙管理委員会から郵送された書類(投票用紙、投票用内外封筒、不在者投票証明書など)を滞在地の選挙管理委員会にお持ちになり、投票をしてください。 注意
|
郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票の対象者
身体障がい者手帳か戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちの選挙人で、次の表に該当する方は郵便等による不在者投票ができます。
(イ) |
両下肢、体幹、移動機能の障がい |
1級又は2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい |
1級又は3級 |
|
免疫、肝臓の障がい |
1級から3級まで |
|
(ロ) |
両下肢、体幹の障がい |
特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい |
特別項症から第3項症まで |
|
(ハ) |
要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方 |
郵便等による不在者投票の手続
郵便等による不在者投票を行うためには「郵便等投票証明書」が必要となります。
1 郵便等投票証明書の交付申請
郵便等投票証明書交付申請書【様式1】を印刷、記入し福山市選挙管理委員会に申請してください(持参又は郵送)。
※申請の際には必ず、該当する身体障がい者手帳か戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を添付してください(コピー不可)。申請は本人以外でも可能ですが、申請書の名前欄は本人が記載してください。
2 郵便等投票証明書の交付
該当者と認めたときは、申請者に対して福山市選挙管理委員会から、郵便等投票証明書を郵便で交付します。
※郵便等投票証明書の有効期間は7年です。ただし、上記(ハ)の場合は、交付日から介護保険被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間までです。有効期間が過ぎたときは、改めて郵便等投票証明書の交付申請が必要です。
3 投票用紙等の請求
投票用紙等請求書【様式7】を印刷、記入し福山市選挙管理委員会に請求してください(持参又は郵送)。
※請求の際は必ず、郵便等投票証明書を添付してください(コピー不可)。請求は本人以外でも可能ですが、請求書の名前欄は本人が署名してください。
4 投票用紙等の請求期限
投票日の4日前(11月5日)までに請求してください。期日を過ぎると請求できません。
※選挙の告示前でも請求できます。
5 投票用紙等の交付
選挙人名簿と対照して該当者と認めたときは、福山市選挙管理委員会から郵便で投票用紙等を送ります。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある方は、あらかじめ福山市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
上記の(イ)~(ハ) |
身体障がい者手帳所持者上肢又は視覚の障がいの程度が1級である者 |
戦傷病者手帳所持者上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症である者 |
郵便等による不在者投票における代理記載制度の手続
郵便等による不在者投票における代理記載制度を行うためには「郵便等投票証明書」が必要となります。
1 郵便等投票証明書の交付申請
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)【様式2】、代理記載人となるべき者の届出書【様式4】、代理記載人となるべき者の同意書及び宣誓書【様式5】を印刷、記入し福山市選挙管理委員会に申請してください。(持参又は郵送)。
※申請の際には必ず、該当する身体障がい者手帳か戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を添付してください(コピー不可)。申請は本人以外でも可能です。申請書等の名前欄は代理記載人となるべき者が記載してください。
2 郵便等投票証明書の交付
該当者と認めたときは、申請者に対して福山市選挙管理委員会から、郵便等投票証明書を郵便で交付します。
※郵便等投票証明書の有効期間は7年です。ただし、上記(ハ)の場合は、交付日から介護保険被保険者証の有効期間までです。有効期間が過ぎたときは、改めて郵便等投票証明書の交付申請が必要です。
3 投票用紙等の請求
投票用紙等請求書(代理記載用)【様式8】を印刷、記入し福山市選挙管理委員会に請求してください(持参又は郵送)。
※請求の際は必ず、郵便等投票証明書を添付してください(コピー不可)。請求は本人以外でも可能ですが、請求書の名前欄は代理記載人となるべき者が記載してください。
4 投票用紙の請求期限
投票日の4日前(11月5日)までに請求してください。期日を過ぎると請求できません。
※選挙の告示前でも請求できます。
郵便等投票証明書の交付申請と投票用紙等の請求を同時にすることも可能です。
➡郵便等投票証明書を交付できる場合に限り、投票用紙等請求書に郵便等投票証明書が添付されているものとみなし、投票用紙等を郵便等投票証明書とともに交付します。
郵便等による不在者投票の方法
1 交付を受けた選挙人は、自宅等現在する場所で、投票用紙に自ら記載をしてください。
(※代理記載制度の場合は届出をした選挙人の代理記載人が記載してください。)
2 投票用紙に記入したら、投票用紙を投票用内封筒に入れて封をしてください。
3 投票用内封筒を投票用外封筒に入れて封をしてください。
4 投票用外封筒の表面に投票の記載をした年月日及び場所を記載し、氏名欄に署名をしてください。
(※代理記載人制度の場合は届出をした選挙人の代理記載人が記載してください。)
5 投票用外封筒を福山市選挙管理委員会宛の封筒に入れて、投票日までに必ず郵便等で送付してください。
(郵便等によらず、使者によって持参された場合は無効となります。)
※第三者が投票に干渉することは法律で禁止されています。
郵便等投票証明書、投票用紙等請求書に関する様式
様式1 郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/70KB]
様式2 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) [PDFファイル/96KB]
様式3 公選法第49条第3項の選挙人の申請書 [PDFファイル/66KB]
様式4 代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/55KB]
様式5 代理記載人となるべき者の同意書及び宣誓書 [PDFファイル/103KB]
様式6 公選法第49条第3項の選挙人でない届出書 [PDFファイル/83KB]
様式7 投票用紙等請求書 [PDFファイル/96KB]
様式8 投票用紙等請求書(代理記載用) [PDFファイル/102KB]
指定病院等における不在者投票
広島県選挙管理委員会が指定した施設に入院・入所されている方は、指定病院等において不在者投票ができます。指定病院等において不在者投票をされる方は入院・入所されている施設へお問い合わせください。
10 投票記念カード
- 期日前投票所や当日投票所に入場した方に、「投票記念カード」を配付します。
- 家族等と一緒に入場した18歳未満の子どもにもプレゼントします。
- カードには、本市のゆるキャラをデザインし、選挙名や期日などを記載しています。
- 裏面はシールになっています。
- 数に限りがあります。
- 投票記念カードを貼ることのできる台紙もぜひご活用ください。
投票記念カード台紙(ばら) [PDFファイル/226KB]
投票記念カード台紙(鞆の浦) [PDFファイル/452KB]
投票記念カード台紙(コルクボード) [PDFファイル/461KB]