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選挙に関する各種申請書のダウンロード
遠隔地に滞在する選挙人の不在者投票
選挙の当日,仕事や旅行で福山市外に滞在されている場合は,不在者投票を行うことができます。
不在者投票ができる期間
公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
不在者投票を行うときは
不在者投票宣誓書兼請求書の提出 |
不在者投票を行うときは,選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て,かつ,その申し立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出します。 |
手続きのしかた
投票用紙及び投票用封筒の請求 |
「不在者投票宣誓書兼請求書」を選挙執行時に掲載する選挙特設ページか,このページより印刷,記入し,福山市選挙管理委員会に持参(支所担当課でも可)または郵送するか,福山市ホームページ内にある電子申請にて請求してください。 ※注意 ・郵便でのやりとりになりますので,お早めに請求してください。また,電話番号,マンション名,部屋番号等漏れがないよう記入してください。 ・ファックス及びメールの送付は不可です。 ・電子申請を利用する場合は,マイナンバーカードなどによる公的個人認証を受ける必要があります。 |
投票用紙等を選挙人に郵送 |
請求者が福山市の選挙人名簿に登録されていれば,選挙管理委員会から投票用紙・投票用内外封筒・不在者投票証明書を請求者に郵送します。 |
滞在地の選挙管理委員会で投票 |
選挙管理委員会から郵送した(投票用紙・投票用内外封筒・不在者投票証明書)を滞在地の選挙管理委員会に持ってきて,投票をしてください。 ※注意 ・「不在者投票証明書」の封筒は絶対に開かないでください。 (勝手に開封すると,不在者投票ができなくなります。送付した書類全部を,そのまま滞在地の選挙管理委員会へ持って行ってください。) ・投票は,滞在地の選挙管理委員会で行ってください。 (投票は,滞在地の選挙管理委員会の指示にしたがって投票してください。自宅などで投票用紙に記入すると,不在者投票が無効になります。) ・投票はなるべく早く済ませてください。 (投票日までに福山市選挙管理委員会まで投票用紙が送達されなかった場合は無効になりますので,できる限りお早めに投票を済ませてください。) ・不在者投票が出来る日時等の詳しいことは滞在地の選挙管理委員会へお尋ねください。 ・もし投票しなかった場合は,投票用紙等をすみやかに返送してください。 |
郵便等による不在者投票について
郵便等投票制度について
次にあてはまる選挙人は郵便等による不在者投票ができます。
あてはまる範囲(法第49条第2項,令第59条の2第1,2,3項)
(イ)身体障がい者手帳所持者 |
両下肢,体幹,移動機能の障がい |
1級若しくは2級 |
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心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸の障がい |
1級若しくは3級 |
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肝臓,免疫の障がい |
1級から3級 |
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(ロ)戦傷病者手帳所持者 |
両下肢,体幹の障がい |
特別項症から第2項症まで |
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心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸,肝臓の障がい |
特別項症から第3項症まで |
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(ハ)介護保険被保険者証所持者 |
要介護状態区分が「要介護5」と記載されている者 |
代理記載人制度
○対象者 上記の(イ)~(ハ)にあてはまる者のうちで右に該当する者 |
1 上肢若しくは視覚の障がいの程度が1級である者 |
2 上肢若しくは視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症である者 |
対象者は,あらかじめ選挙管理委員会に届け出た「代理記載人」をして投票に関する記載をさせることができます。
郵便等投票証明書(令59条の3)
○ 申請のしかた |
1 当該選挙人が署名した郵便等投票証明書交付申請書(様式1)をもって交付申請を選挙管理委員会委員長に行ってください。 |
2 添付書類は手帳,介護保険被保険者証です。 (※必ず上記の添付書類を持ってくる,もしくは同封してください。) |
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3 申請用紙は,ホームページ・選挙管理委員会事務局・支所などで入手してください。 |
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4 申請書の名前欄は必ず本人が記載してください。 (※代理記載人制度の場合は様式2・様式3・様式4・様式5を提出してください) |
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○ 交 付 |
1 該当者と認めたときは,当該申請者に対して,郵便等投票証明書を郵便で交付します。 |
※注意 ・証明書の有効期間は7年。ただし(ハ)の場合は交付日から介護保険被保険者証の有効期限までです。有効期間が過ぎたときは,郵便等投票証明書の交付申請を新たに行ってください。 |
投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付(令第59条の4)
○ 請求方法 |
・当該選挙人が署名(※代理記載人制度の場合は別です)した投票用紙等請求書(様式7)に,郵便等投票証明書を提示して請求をしてください。(代理記載人制度の場合は様式8) ※注意 ・必ず郵便等投票証明書を添付してください |
○ 請求期限 |
・投票用紙等請求書が選挙期日の4日前の午後5時までに選挙管理委員会に到着しなければなりません。 ※注意 ・選挙の公示,告示がある前でも請求はできます。 |
○ 交 付 |
・選挙人名簿と対照をして該当者と認めたときは郵便等をもって投票用紙及び投票用封筒を送致します。 |
郵便等による不在者投票の方法
1 |
・交付を受けた選挙人は,現在の場所で投票用紙に自ら記入(※)をしてください。 (※代理記載人制度の場合は別です) |
2 |
・記入した投票用紙を投票用内封筒に入れて封をしてください。 |
3 |
・投票用内封筒を投票用外封筒に入れて封をしてください。 |
4 |
・投票用外封筒の表面に投票の記載の年月日・場所を記載し,並びに投票用封筒の表面に署名(※)をしてください。(※代理記載人制度の場合は別です) |
5 |
・投票用外封筒を選管宛の封筒に入れて,選挙管理委員会委員長に対し,投票所を閉じる時刻までにその投票が届くように必ず郵便等で送付してください。 |
在外選挙人の郵便投票
福山市の在外選挙人が,福山市選挙管理委員会に直接投票を郵送する方法です。
手続
(1)投票用紙等の請求 「様式9 投票用紙等請求書(郵便等による在外投票)」を下から印刷,記入し,福山市選挙管理委員会に直接または郵便等により投票用紙等を請求します。(請求の締切りは,選挙期日の4日前まであり,この日までに到達していなければなりません) ※ 注意 国際郵便でのやりとりになりますので,お早めの請求をお勧めします。 必ず在外選挙人証を同封して請求してください。 |
(2)投票用紙等を在外選挙人に郵送 請求者が福山市の在外選挙人名簿に登録されていれば,福山市選挙管理委員会から「投票用紙」「投票用内外封筒」「投票の送付用封筒」「郵便等投票の仕方について(説明書)」「在外選挙人証(裏面に交付の記載をしたもの)」を郵送します。 |
(3)投票用紙等への記載 選挙期日が公示・告示された日の翌日以降に,「郵便等投票の仕方について」に記載された手順に従い,投票用紙等に記載をしてください。 |
(4)投票用紙等を郵送 「郵便等投票の仕方について」に記載された手順に従い,福山市選挙管理委員会あてに郵送してください。 ※ 注意 いったん閉じた封を開けますと無効となりますので,十分お気をつけください。 投票用紙等を郵送する際は,在外選挙人証を一緒に送らないでください。 選挙期日の午後8時(日本時間)までに投票所に到達したものだけが正規の投票として取り扱われますので,お早めに投票を済ませてください。 もし投票しなかった場合は,投票用紙等をすみやかに返送してください。 |
様式のダウンロード
○不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/174KB]
様式1 郵便等投票証明書交付申請
様式2 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載分)
様式3 公選法第49条第3項の選挙人の申請書
様式4 代理記載人となるべき者の届出書
様式5 代理記載人となるべき者の同意書及び宣誓書
様式6 公選法第49条第3項の選挙人でない届出書
様式7 投票用紙等請求書
様式8 投票用紙等請求書(代理記載用)
様式9 在外選挙人の投票用紙等請求書