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在外選挙制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月27日更新

在外選挙制度について

「在外選挙制度」により外国で暮らしていても日本の国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)と最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。

在外投票をするためには,在外選挙人名簿への登録申請を行い,在外選挙人証の交付を受ける必要があります。

(在外公館における申請)

登録資格

(1)年齢満18歳以上の日本国民であること。
(2)住所を管轄する領事官の選挙管轄区域内に,引き続き3ヵ月以上住所を有すること。

申請方法

申請者本人または申請者の同居家族等が,住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)へ出向き申請します。(申請書は在外公館の窓口にあります。また総務省のホームページからも入手できます。)

申請先

原則として,申請者の日本国内での最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。ただし,外国で生まれ,日本国内に一度も住んだことがない人や,1994年(平成6年)4月30日までに出国した人は,本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

 

(出国手続時における申請)

 上記の在外公館における申請に加え,国外転出する際に,福山市の選挙管理委員会窓口でも申請を行うことができます。

登録資格

(1)年齢満18歳以上の日本国民であること。
(2)国外への転出届出を提出した者のうち,福山市の選挙人名簿に登録されていること。

申請方法

申請者本人または申請者から委任を受けた者(申請者からの申出書が必要)が,転出届を提出した日から転出予定日までの間に,福山市選挙管理委員会の窓口で申請します。

申請先に必要なもの

(1)本人の申請の場合

 ・申請書

 ・旅券等の本人確認ができる書類

(2)申請者から委任を受けた方の申請の場合

 ・申請書と申請者本人の本人確認書類

 ・申請者からの申出書(申出書は,申請書の裏面にあります。)

 ・申請に来ている方の本人確認書類

本人確認書類の例

(1) 次のうち 1点 (すべて顔写真付に限る)

  旅券・マイナンバーカード・運転免許証・障がい者手帳・官公庁発行の身分証 など

(2) 上記(1)をお持ちでない方は,次のア,イからそれぞれ1点(またはアを2点)

  ア…戸籍謄抄本・住民票の写し・健康保険証・年金手帳・納税証明書

  イ…顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証・私立大学の学生証・顔写真付クレジットカード)

申請先

福山市役所本庁舎12階 選挙管理委員会事務局

申請時間は,8時30分から17時15分(土日,祝日は除きます。)

※申請手続きに時間をいただく場合がございますので,お時間に余裕をもってお越しください。

関係様式等

 在外選挙人名簿登録移転申請書・申出書 [PDFファイル/178KB]

 在外選挙人名簿登録移転申請書・申出書(記載例) [PDFファイル/231KB]

 在外選挙出国時登録申請について [PDFファイル/111KB]

 (総務省作成)在外選挙出国時登録申請始まる! [PDFファイル/2.9MB]

〈在外選挙の投票方法〉

在外投票の方法には,在外公館投票,郵便等投票及び日本国内における投票の3つの方法があり,在外選挙人は,いずれかの方法により投票を行うことができます。

在外公館投票

在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。在外選挙人証及び旅券等の身分証明書を提示してその場で投票を行います。

郵便等投票

あらかじめ在外選挙人名簿に登録された市区町村選挙管理委員会に郵便等で投票用紙等の交付請求を行い,自宅等に送付された投票用紙等に記載し,再度登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵便等で送付する方法です。投票用紙等を請求する際は,投票用紙等請求書及び在外選挙人証を同封します。
なお,投票用紙等の請求の締切りは,選挙期日の4日前であり,この日までに到着していなければなりません。国際郵便でのやりとりになりますので,早めの請求をお勧めします。

日本国内における投票

選挙期間中に,ちょうど一時帰国した場合や,帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に,国内の投票方法(投票日当日の投票,期日前投票,不在者投票)を利用して投票する方法です。
なお,いずれの投票方法についても,在外選挙人証の提示が必要です。

 

〈その他〉

(1)在外選挙人証の記載事項変更

在外選挙人証に記載されている住所や名前等に変更があった場合は,在外選挙人証を添えて,住所を管轄する在外公館に届け出てください。

 

(2)在外選挙人証の再交付

  次のような場合には,在外選挙人証の再交付を申請することができます。

  a 在外選挙人証を亡失,滅失した場合

  b 在外選挙人証を汚損,破損した場合

  c 在外選挙人証の記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合

  d 在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合

   在外選挙人証(申請の理由が上記b~dに該当する場合のみ)を添えて,住所を管轄する在外公館に届け出てください。

 

(3)登録の抹消(日本国内に転入した場合)

 一時帰国などで,日本国内の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日から4ヵ月が経過した場合には在外選挙人名簿から抹消されることとなっており,抹消後は在外投票はできません。

 この場合(戸籍の附票に記載された日から4ヵ月が経過した場合)または国内の選挙人名簿に登録された場合には,直ちに在外選挙人証の交付を受けた市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を返してください。

 ※在外選挙人名簿に登録されている市町村に一時帰国し,4ヵ月以内に再度出国する場合については,在外選挙人証を返す必要はありません。

詳細については,総務省ホームページ外務省ホームページ もご覧ください。

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