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微生物検査担当

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月14日更新

食中毒・感染症などに関する微生物検査

 食中毒検査では,食品衛生法に基づいて,食品を介して人に有害な症状をもたらす細菌,ウイルス,寄生虫の検査を行っています。
 (腸管出血性大腸菌,カンピロバクター属菌,ノロウイルス,クドア・セプテンプンクタータなど)

血清検査の画像鑑別培地を用いた検査の画像

 また,食品には食中毒等を未然に防ぐために成分規格が定められており,例えばアイスクリーム類では,乳および乳製品の成分規格等に関する省令により,細菌数と大腸菌群の成分規格があり,市内で流通するアイスクリーム類の適合状況を検査しています。
 その他,魚肉ねり製品,生食用鮮魚介類,清涼飲料水等の食品について検査しています。

 感染症検査では,感染症の予防及び感染症に対する医療に関する法律に基づいて,検査を行っています。
 主に三類感染症(コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌等)の原因菌を対象としています。

 当課においても,新型コロナウイルス感染症のPCR検査を2020年5月14日から開始しました。
 感染症発生状況(保健予防課へのリンク)

微生物検査の紹介(一般細菌数検査)

 一般細菌数は,食品中に含まれる生きた細菌の数を調べます。
 食品を希釈液で10~1000倍程度希釈し,栄養を含んだ寒天(培地)に混ぜ合わせて固めます。
 37℃で24時間培養すると,小さな白い塊(コロニー)ができ,肉眼で確認できるようになります。
 希釈倍率及びコロニーの個数で,食品中に含まれる一般細菌数を割り出します。

  一般細菌数の検査画像  標準寒天培地の画像