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微生物検査担当
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
食中毒・感染症などに関する微生物検査
食中毒検査では、食品衛生法に基づいて、食品を介して人に有害な症状をもたらす細菌、ウイルス、寄生虫の検査を行っています。
(腸管出血性大腸菌、カンピロバクター属菌、ノロウイルス、クドア・セプテンプンクタータなど)
また、食品には食中毒等を未然に防ぐために成分規格が定められており、例えばアイスクリーム類では、乳および乳製品の成分規格等に関する省令により、細菌数と大腸菌群の成分規格があり、市内で流通するアイスクリーム類の適合状況を検査しています。
その他、魚肉ねり製品、生食用鮮魚介類、清涼飲料水等の食品について検査しています。
感染症検査では、感染症の予防及び感染症に対する医療に関する法律に基づいて、検査を行っています。
主に三類感染症(コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌等)の原因菌を対象としています。
微生物検査の紹介(一般細菌数検査)
一般細菌数は、食品中に含まれる生きた細菌の数を調べます。
食品を希釈液で10~1000倍程度希釈し、栄養を含んだ寒天(培地)に混ぜ合わせて固めます。
37℃で24時間培養すると、小さな白い塊(コロニー)ができ、肉眼で確認できるようになります。
希釈倍率及びコロニーの個数で、食品中に含まれる一般細菌数を割り出します。