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住民票,印鑑登録証明書,マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の記載等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月18日更新

旧氏とは?

 「旧氏」とは,その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍,または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票,印鑑登録証明書,マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記するにはどうしたらいいの?

 住民票に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧姓(旧氏)が併記されると,印鑑登録証明書(※1),マイナンバー(個人番号)カード(※2)や公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。
 住民票等に記載できる旧姓(旧氏)は1人に1つだけです。

※1 2020年(令和2年)1月6日より開始しました。
※2 マイナンバー(個人番号)カードの取得方法は,マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

 

旧姓(旧氏)を併記するための手続きは?

現在お住まいの市区町村において請求手続をしてください。

 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等と一緒に,マイナンバー(個人番号)カードを持ってお住まいの市区町村で請求手続きをしてください。マイナンバー(個人番号)カードに旧姓(旧氏)を併記します。

制度の詳細は?

 制度の詳細は,総務省のホームページをご確認ください。

 総務省 住民基本台帳等 [住民票,マイナンバーカード等への旧氏の併記について]