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住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の記載等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月19日更新

旧氏とは?

 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。旧氏を旧姓と呼ぶこともあります。

住民票等への旧氏及び旧氏の振り仮名の記載について

 住民票等へ旧氏を併記できるようにするための政令が2019年(平成31年)4月17日に公布されました。
 さらに、住民票の記載事項である旧氏に「旧氏の振り仮名」を追加する政令が2025年(令和7年)1月29日に公布されました。
 そのため、2025年(令和7年)5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望する人は、住民票に旧氏とあわせて旧氏の振り仮名を記載することとなります。
 住民票等に記載できる旧氏及び旧氏の振り仮名は1人に1つだけです。
 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
 住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名が併記されると、マイナンバーカード(※)や公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏及び旧氏の振り仮名が併記されます。
 なお、印鑑登録証明書は旧氏のみの記載となります。

 ※マイナンバーカード及び署名用電子証明書への旧氏の振り仮名の追加は、2026年(令和8年)6月頃を予定しています。

すでに旧氏を記載している人について

 2025年(令和7年)5月26日時点で福山市に住所があり、すでに旧氏を記載している人は、2025年(令和7年)6月以降に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が通知されます。

通知された振り仮名が正しい場合は?

 請求手続きをしなくても、2026年(令和8年)5月26日以降に、今回の通知に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。

通知された振り仮名が違う場合は?

2026年(令和8年)5月25日までに、現在住民票のある市区町村で手続きをしてください。

 手続きに必要なもの

 ・記載を希望する旧氏の振り仮名が確認できるもの(本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写しや、旧氏欄の記載があるパスポートなど)
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真のあるものを1点以上、または資格確認書、年金証書など顔写真のないものを2点以上のどちらかが必要です)

旧氏及び旧氏の振り仮名を新たに併記するための手続きは?

 現在住民票のある市区町村で手続きをしてください。

 手続きに必要なもの

 ・記載を希望する旧氏等から現在の氏につながるまでのすべての戸籍謄抄本等
 ・記載を希望する旧氏の振り仮名が記載された戸籍謄抄本等
 ※戸籍謄抄本等に振り仮名がない場合は、記載を希望する旧氏の振り仮名が確認できるもの(本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写しや、旧氏欄の記載があるパスポートなど)
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真のあるものを1点以上、または資格確認書、年金証書など顔写真のないものを2点以上のどちらかが必要です)
 ・マイナンバーカードを所持している場合は、マイナンバーカード

制度の詳細について

制度の詳細は、総務省のホームページを確認してください。

総務省 住民基本台帳等 [住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について]

            [住民票等への旧氏の振り仮名の記載について]