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住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の記載等について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月18日更新
旧氏とは?
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記するにはどうしたらいいの?
住民票に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続が必要です。住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、印鑑登録証明書(※1)、マイナンバー(個人番号)カード(※2)や公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。
住民票等に記載できる旧姓(旧氏)は1人に1つだけです。
※1 2020年(令和2年)1月6日より開始しました。
※2 マイナンバー(個人番号)カードの取得方法は、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
旧姓(旧氏)を併記するための手続きは?
現在お住まいの市区町村において請求手続をしてください。
旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等と一緒に、マイナンバー(個人番号)カードを持ってお住まいの市区町村で請求手続きをしてください。マイナンバー(個人番号)カードに旧姓(旧氏)を併記します。
制度の詳細は?
制度の詳細は、総務省のホームページをご確認ください。
総務省 住民基本台帳等 [住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について]