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戸籍届出の不受理申出
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
自分自身が窓口に来たことが確認できないときは、届出を受理しないよう申出することができます。
不受理申出のできる届出
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議離縁届
- 任意認知届
不受理申出のできる人
上記届出の届出人となる人
※ 不受理申出は申出する本人が窓口に来られることが原則です。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分
受付場所
- 本庁市民課 084-928-1057~1060
- 松永市民サービス課 084-930-0401
- 北部市民サービス課 084-976-8801
- 東部市民サービス課 084-940-2570
- 神辺市民サービス課 084-962-5010
- 鞆支所 084-982-2660
- 内海支所 084-986-3111
- 沼隈支所 084-980-7702
- 芦田支所 084-958-2511
- 加茂支所 084-972-3111
- 新市支所 0847-52-5511
- 水呑分室 084-956-1011
- 熊野分室 084-959-1236
- 内浦分所 084-986-3912
- 山野分所 084-974-2001
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)に申出をされたい場合は下記のリンク先から受付時間と受付場所をご確認ください。
なお、翌開庁日に職員が確認し訂正等がなければ、申出された日付での受付となります。訂正等があった場合は開庁日に窓口での訂正をお願いすることがあります。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始の8時30分から17時15分まで
申出に際して必要なもの
- 不受理申出書
- 申出人の印鑑(任意)
- 本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)等)
不受理申出の取下げ
不受理申出は取下げをすることもできます。
※ 取下げは不受理申出をしている本人が窓口に来られることが原則です。
詳しくは、市民課までお問い合わせください。