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その他の戸籍届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

下記の届の詳細は、市民課までお問い合わせください。

養子縁組届

養親と養子との間に、親子関係を結ぶ制度です。 
相続関係・扶養関係が発生します。
 

養子離縁届

養親と養子との間の親子関係を解消します。
 

戸籍法73条の2の届(離縁の際に称していた氏を称する届)

縁組の日から7年が経過している場合で、縁組中の氏をそのまま称したいときは、離縁届の際または離縁の日から3か月以内に届出ることによって、縁組中の氏を称することができます。
 

戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)

婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、離婚届の際または離婚の日から3か月以内に届出ることによって婚姻中の氏を称することができます。
 
 
※離婚の日から3か月を経過すると、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届をすることになります。
 

入籍届

父または母が婚姻、離婚、養子縁組等により子どもと氏を異にするときは、子どもは家裁の許可を得て父または母の戸籍に入ることができます。
 
※父母婚姻中のとき等、家裁の許可が要らないときもあります。
 

認知届

嫡出でない子は、父が認知することにより父との間に法律上の親子関係が生じます。 父母の婚姻前に生まれた子どもは、父が認知することにより嫡出子となります。
 

復氏届

夫婦の一方が死亡し、その配偶者が婚姻前の氏にもどることを希望するときは、届出によりもとの氏に復することができます。
 

姻族関係終了届

夫婦の一方が死亡し、生存配偶者が死亡配偶者の血族との姻族関係の終了を希望するときは、届出により姻族関係を終了させることができます。
 

分籍届

戸籍の筆頭者とその配偶者以外の成年は、今までの戸籍から分かれて1人で新しい戸籍を作ることができます。