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外国人登録制度が変わりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月18日更新

2012年7月9日から現在の外国人登録制度は廃止され,新制度に変わりました。 

◎外国人市民にも住民票が作成されます。

福山市に住所がある場合は,福山市に住民票が作成されます。

≪住民票が作成される人≫

○中長期在留者(在留カード交付対象者)

  在留資格が永住者・日本人の配偶者など,在留期間が3カ月を超えて許可を受けた人。なお,観光などの短期滞在者や在留資格のない人は除きます。

○特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)

○一時庇護(ひご)許可者または仮滞在許可者

○出生または国籍喪失による経過滞在者

外国人と日本人で構成される世帯は,ひとつの住民票になりました。

  実際に同じ住所に居住していて,外国人登録と住民基本台帳で別々であったものが,ひとつの世帯の住民票となりました。


◎新しい証明書への切替

 平成24年(2012年)7月8日まで交付していた外国人登録証明書に替わって,特別永住者の方には「特別永住者証明書」が,特別永住者以外(中長期在留者)の方には「在留カード」が発行されます。
 現在使用している外国人登録証明書は,新制度開始後も下表の期間内は「特別永住者証明書」とみなされ,継続して使用できます。
 中長期在留者の方は,「在留カード」のみなし期間は平成27年(2015年)7月9日をもって終了しました。特別永住者の方は,下表の期間内に市役所で新しい証明書への切替え手続きをお願いします。

特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期限
対象者 「特別永住者証明書」とみなされる期間
16歳未満の方 16歳の誕生日まで

 

  在留カード 見本       特別永住者証明書 見本

 在留カードと特別永住者証明書の見本

 中長期在留者の人に交付されます  特別永住者の人に交付されます

 ※手続きは入国管理局です。    ※手続きは市役所です。


◎市役所での手続きが変わります。  

他の市区町村へ住居地の変更をする場合

○今の住居地の市区町村で,転出手続きが必要です。

○転入のときには,以前お住まいの市区町村の転出証明書,在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。

国外に異動(出国)するときも国外転出届が必要です。

福山市内で引越しするときも転居届が必要です。

※在留資格の変更や在留期間の更新をしたときは, 入国管理局での手続きのみとなり,市役所への届出は必要がなくなります 。

 

【関連事項】


○外国人住民の住民基本台帳制度への移行についての周知用リーフレット

日本語・ペ ー ジ 別   英語・ ペ ージ別   中国語(簡体字)・ページ別   中国語(繁体字)・ページ別

韓国語・ページ別   ポルトガル語・ページ別   スペイン語・ページ別


○法改正の詳しい内容については,法務省及び総務省のホームページをご覧下さい。

  法務省ホームページ「 新たな在留管理制度がスタート

  法務省ホームページ「 特別永住者の制度が変わります

  総務省ホームページ「 外国人住民に係る住民基本台帳制度について 」 


○外国人登録原票に係る開示請求については,法務省のホームページをご覧下さい。

  法務省ホームページ「外国人登録原票に係る開示請求について


○お問い合わせ

  外国人在留総合インフォメーションセンター  0570-013904
  (平日8時30分~17時15分)

  法務省入国管理局  総務課           03-5796-7112 【内】2011

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