本文
外国人登録制度が変わりました
2012年7月9日から現在の外国人登録制度は廃止され,新制度に変わりました。
◎外国人市民にも住民票が作成されます。
福山市に住所がある場合は,福山市に住民票が作成されます。
≪住民票が作成される人≫
○中長期在留者(在留カード交付対象者)
在留資格が永住者・日本人の配偶者など,在留期間が3カ月を超えて許可を受けた人。なお,観光などの短期滞在者や在留資格のない人は除きます。
○特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
○一時庇護(ひご)許可者または仮滞在許可者
○出生または国籍喪失による経過滞在者
外国人と日本人で構成される世帯は,ひとつの住民票になりました。
実際に同じ住所に居住していて,外国人登録と住民基本台帳で別々であったものが,ひとつの世帯の住民票となりました。
◎「外国人登録証明書」のかわりに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
現在の「外国人登録証明書」は,一定期間は「在留カード」等とみなされます。すぐに交換の必要はありませんが,次のとおり順次「在留カード」または「特別永住者証明書」へ換えてください。
特別永住者の人
○現在の外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日までとなります。(手続きは市役所です。)
○次回確認(切替)申請期間の始期が2012年7月9日から2015年7月8日までの人は,手続ができるのは2015年7月8日までです。
○16歳までの人は16歳の誕生日までに市役所で交換手続きが必要です。
中長期在留者のうち
○永住者の人 ↠ 2015年7月8日までに,入国管理局で交換手続きをしてください。(16歳未満の人は16歳の誕生日か2015年7月8日のいずれか早い日まで。)
○上記以外の人 ↠ 2012年7月9日以後の在留期間の更新時,または在留資格の変更時の手続きをするときに入国管理局で「在留カード」に換えてください。
在留カード 見本 特別永住者証明書 見本
中長期在留者の人に交付されます 特別永住者の人に交付されます
※手続きは入国管理局です。 ※手続きは市役所です。
◎市役所での手続きが変わります。
他の市区町村へ住居地の変更をする場合
○今の住居地の市区町村で,転出手続きが必要です。
○転入のときには,以前お住まいの市区町村の転出証明書,在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。
国外に異動(出国)するときも国外転出届が必要です。
福山市内で引越しするときも転居届が必要です。
※在留資格の変更や在留期間の更新をしたときは, 入国管理局での手続きのみとなり,市役所への届出は必要がなくなります 。
【関連事項】
○外国人住民の住民基本台帳制度への移行についての周知用リーフレット
日本語・ペ ー ジ 別 英語・ ペ ージ別 中国語(簡体字)・ページ別 中国語(繁体字)・ページ別
韓国語・ページ別 ポルトガル語・ページ別 スペイン語・ページ別
○法改正の詳しい内容については,法務省及び総務省のホームページをご覧下さい。
法務省ホームページ「 新たな在留管理制度がスタート 」
法務省ホームページ「 特別永住者の制度が変わります 」
総務省ホームページ「 外国人住民に係る住民基本台帳制度について 」
○外国人登録原票に係る開示請求については,法務省のホームページをご覧下さい。
法務省ホームページ「外国人登録原票に係る開示請求について 」
○お問い合わせ
外国人在留総合インフォメーションセンター 0570-013904
(平日8時30分~17時15分)
法務省入国管理局 総務課 03-5796-7112 【内】2011