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外国人登録制度が変わりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月26日更新

2012年7月9日から現在の外国人登録制度は廃止され,新制度に変わりました。 

◎外国人市民にも住民票が作成されます。

福山市に住所がある場合は,福山市に住民票が作成されます。

≪住民票が作成される人≫

○中長期在留者(在留カード交付対象者)

  在留資格が永住者・日本人の配偶者など,在留期間が3カ月を超えて許可を受けた人。なお,観光などの短期滞在者や在留資格のない人は除きます。

○特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)

○一時庇護(ひご)許可者または仮滞在許可者

○出生または国籍喪失による経過滞在者

外国人と日本人で構成される世帯は,ひとつの住民票になりました。

  実際に同じ住所に居住していて,外国人登録と住民基本台帳で別々であったものが,ひとつの世帯の住民票となりました。


◎「外国人登録証明書」のかわりに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。

 現在の「外国人登録証明書」は,一定期間は「在留カード」等とみなされます。すぐに交換の必要はありませんが,次のとおり順次「在留カード」または「特別永住者証明書」へ換えてください。

特別永住者の人 

○現在の外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日までとなります。(手続きは市役所です。)

次回確認(切替)申請期間の始期が2012年7月9日から2015年7月8日までの人は,手続ができるのは2015年7月8日までです。

○16歳までの人は16歳の誕生日までに市役所で交換手続きが必要です。

中長期在留者のうち

○永住者の人 ↠ 2015年7月8日までに,入国管理局で交換手続きをしてください。(16歳未満の人は16歳の誕生日か2015年7月8日のいずれか早い日まで。)

○上記以外の人 ↠ 2012年7月9日以後の在留期間の更新時,または在留資格の変更時の手続きをするときに入国管理局で「在留カード」に換えてください。

  在留カード 見本       特別永住者証明書 見本

 在留カードと特別永住者証明書の見本

 中長期在留者の人に交付されます  特別永住者の人に交付されます

 ※手続きは入国管理局です。    ※手続きは市役所です。


◎市役所での手続きが変わります。  

他の市区町村へ住居地の変更をする場合

○今の住居地の市区町村で,転出手続きが必要です。

○転入のときには,以前お住まいの市区町村の転出証明書,在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。

国外に異動(出国)するときも国外転出届が必要です。

福山市内で引越しするときも転居届が必要です。

※在留資格の変更や在留期間の更新をしたときは, 入国管理局での手続きのみとなり,市役所への届出は必要がなくなります 。

 

【関連事項】


○外国人住民の住民基本台帳制度への移行についての周知用リーフレット

日本語・ペ ー ジ 別   英語・ ペ ージ別   中国語(簡体字)・ページ別   中国語(繁体字)・ページ別

韓国語・ページ別   ポルトガル語・ページ別   スペイン語・ページ別


○法改正の詳しい内容については,法務省及び総務省のホームページをご覧下さい。

  法務省ホームページ「 新たな在留管理制度がスタート

  法務省ホームページ「 特別永住者の制度が変わります

  総務省ホームページ「 外国人住民に係る住民基本台帳制度について 」 


○外国人登録原票に係る開示請求については,法務省のホームページをご覧下さい。

  法務省ホームページ「外国人登録原票に係る開示請求について


○お問い合わせ

  外国人在留総合インフォメーションセンター  0570-013904
  (平日8時30分~17時15分)

  法務省入国管理局  総務課           03-5796-7112 【内】2011

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