本文
申請についての注意事項
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月3日更新
代理人による申請書の提出
本人申請に必要な書類のほかに、次の点にご注意ください。
- 「申請書類等提出委任申出書」(申請書裏面)の記入が必要です。
- 申請書表面の「所持人自署」欄、「刑罰等関係」欄、「外国籍の有無」欄、及び申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の「申請者記入」欄は、必ず申請者本人が記入してください。
(申請書は事前にご準備ください) - 申請者本人と代理人それぞれの本人確認書類が必要です。
次に該当する人は代理提出はできません。
- 住民登録している市町以外の市町で申請する人(例:尾道市に住民票を置く人が、福山市で申請する場合)
- 広島県外に住民登録している人で居所申請を希望する人
- 有効なパスポートを紛失・焼失した人、刑罰等関係に該当する人
- 前回申請をしたが、パスポートを受領しなかった人
- 損傷による新規発給申請をされる人
- 氏名の表音・表記を変更する人(身分法上の形成行為や裁判所の許可を得て氏名を変更する場合を除く)
居所申請
- パスポートの申請は、住民登録地で行なうことが原則ですが例外的に居所地の市町で申請(居所申請)できる場合があります。
- 居所申請の対象者については次の広島県ホームページをご覧ください。
広島県のホームページ(パスポート・広島県外に住民登録されている人) - 居所申請される人は、必ず事前に窓口へご相談のうえ、本人が申請にお越しください。
有効期間内の申請
次のいずれかに該当する人が対象となります。
- 残りの期間が1年未満になった人
- 氏名・本籍の都道府県名に変更が生じた人
- 査証欄の余白がなくなった人
- 損傷(焼失・盗難を含む)した人
未成年者または成年被後見人の申請
- 申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者(父または母)または後見人が、自署してください。
- 法定代理人確認が困難な場合は、確認のため書類が必要となることがありますので窓口にご相談ください。
なお、親権者または後見人が遠隔地にいる場合は、「同意書」が必要です。
(様式は窓口にあります。県のホームページからもダウンロードできます)
外国名での申請
外国人との婚姻、二重国籍等により、ヘボン式ローマ字以外の氏名表記を希望される人は、事前に申請する窓口へお問い合わせください。
受領
- パスポートの受領には、必ず申請者本人がお越しください。代理での受領はできません。
- 申請したパスポートは、6ヶ月以内に必ず受領してください。
受領しない場合、自動的に失効します。
失効後5年以内に再度申請した時の手数料が通常より6,000円高くなりますので、注意してください。