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臨時運行許可のご案内
臨時運行許可制度とは
自動車(新規登録や車検証の日付が切れているなどの車両)が検査登録などを受ける目的で公道を走行する場合に、許可を受けることによって臨時に走行が認められる制度です。
申請は福山市が出発地または経由地、到着地のいずれかの場合に限られます。
申請場所
- 本庁市民課
- 松永市民サービス課
- 北部市民サービス課
- 東部市民サービス課
- 神辺市民サービス課
- 鞆支所
- 内海支所
- 沼隈支所
- 芦田支所
- 加茂支所
- 新市支所
- 水呑分室
- 熊野分室
受付時間
8時30分から17時15分まで
※土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
申請に必要なもの
1 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)(※1)
※加入期間中のものに限ります。ただし、加入期間の最終日は運行できません。
(保険が午前12時までしか有効でないため。)
2 自動車検査証(※2)、登録識別情報等通知書、自動車通関証明書など
・自賠責保険に加入している車両であることの確認のため
・許可の対象となる車両であることの確認のため
3 申請者の印鑑(個人の方の申請で、届出人本人による署名がある場合、押印の必要はありません。)
4 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
・申請者の確認のため
5 手数料(1両 750円)
6 自動車臨時運行許可申請書兼許可台帳(申請窓口に備えてあります。)
※1 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の電子化について
2025年(令和7年)1月から、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の電子化が始まっていますが、臨時運行許可申請には紙の自賠保険証(原本・コピー不可)の提示が必要です。
PDF証明書やPDF証明書を印刷したものでは申請できません。紙の自賠責保険証についてのご相談は、保険会社へお問い合わせください。
※2 電子車検証について
2023年(令和5年)1月から、これまでの車検証に代わり、ICタグが搭載された電子車検証が発行されています。
電子車検証の券面には、臨時運行を許可する際に必要な、有効期間の満了する日が記載されていません。
そのため、電子車検証をお持ちの方は、電子車検証に併せて次の1、2のうち、どちらか1点をご提示ください。
なお、電子車検証、車検証閲覧アプリに関する詳しい内容については、国土交通省電子車検証特設サイト(別ウインドウで開きます。)をご覧ください。
1 車検証閲覧アプリの画面
車検証閲覧アプリをあらかじめダウンロードの上、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口の職員にご提示ください。(市役所では、車検証閲覧アプリのインストール支援はできません。)
2 自動車検査証記録事項の提示
電子車検証と同時に発行される「自動車検査記録事項」をご提示ください。
運行期間
運行期間は必要最少日数です。
※最大5日を超えない範囲に限ります。
※運行当日またはその前日に申請してください。
返納について
- 許可証の有効期間が満了した日から5日以内に許可証と番号標(プレート)を返納してください。(道路運送車両法第35条第6項)
- 期日までに返戻されない場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。(道路運送車両法第108条)