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臨時運行許可のご案内
臨時運行許可制度とは
自動車(新規登録や車検証の日付が切れているなどの車両)が検査登録などを受ける目的で公道を走行する場合に,許可を受けることによって臨時に走行が認められる制度です。
申請は福山市が出発地または経由地,到着地のいずれかの場合に限られます。
申請場所
・本庁市民課
・松永市民サービス課
・北部市民サービス課
・東部市民サービス課
・神辺市民サービス課
・鞆支所
・内海支所
・沼隈支所
・芦田支所
・加茂支所
・新市支所
・水呑分室
・熊野分室
受付時間
8時30分から17時15分まで
※土・日曜日,祝日,年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
申請に必要なもの
1.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
※加入期間中のものに限ります。ただし、加入期間の最終日は運行できません。
(保険が午前12時までしか有効でないため)
2.自動車検査証(※1),登録識別情報等通知書,自動車通関証明書など
・自賠責保険に加入している車両であることの確認のため
・許可の対象となる車両であることの確認のため
3.申請者の印鑑(個人の方の申請で,届出人本人による署名がある場合,押印の必要はありません。)
4.本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証,保険証など)
・申請者の確認のため
5.手数料(1両 750円)
6.自動車臨時運行許可申請書兼許可台帳(申請窓口に備えてあります)
※1 2023年(令和5年)1月から,これまでの車検証に代わり,ICタグが搭載された電子車検証が発行されています。
電子車検証の券面には,臨時運行を許可する際に必要な,有効期間の満了する日が記載されていません。
そのため,電子車検証をお持ちの方は,電子車検証に併せて次の1,2のうち,どちらか1点をご提示いただきますようお願いします。
1.車検証閲覧アプリの画面
車検証閲覧アプリをあらかじめダウンロードしていただき,スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み,アプリの画面を窓口の職員にご提示ください。
(市役所では,車検証閲覧アプリのインストール支援はできません。)
2.自動車検査証記録事項の提示
電子車検証と同時に発行される「自動車検査記録事項」をご提示ください。
電子車検証、車検証閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては,国土交通省電子車検証特設サイト(別ウインドウで開きます。)をご覧ください。
運行期間
運行期間は必要最少日数です。
※最大5日を超えない範囲に限ります。
※運行当日またはその前日に申請してください。
返納について
・許可証の有効期間が満了した日から5日以内に許可証と番号標(プレート)を返納してください。(道路運送車両法第35条第6項)
・期日までに返戻されない場合,6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。(道路運送車両法第108条)