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登録型本人通知制度の登録、変更、廃止
登録型本人通知制度の受付を2013年(平成25年)2月1日(金曜日)から実施しています。
2022年(令和4年)1月4日(火曜日)から電子申請での受付を開始しました。
電子申請については、『オンライン登録のご案内』もご覧ください。
登録型本人通知制度オンライン申請 [PDFファイル/387KB]
更新履歴
※2024年10月1日 申請書及び届出書を更新しました。
電子申請ポータルサイト メンテナンス情報
現在、システムのメンテナンスの予定はありません。
制度の概要
福山市に住民票や戸籍のある人が事前に登録することにより、住民票の写し等を代理人や第三者に交付したとき、登録者本人にその交付した事実をお知らせする制度です。
制度の目的
登録型本人通知制度により、住民票の写し等が代理人や第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求及び不正取得による住民票の写し等の不正利用の抑止、防止に役立ちます。また、登録型本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や身元調査等の未然防止にもつながります。
制度の内容
登録できる人
- 福山市に住民票または戸籍がある人(過去にあった人を含む)
- ただし、死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。
※疾病等により直接申請ができない人、市外在住の人は郵送等による申請ができます。本人確認書類の写しを同封のうえ申請してください。
登録方法
本人通知制度事前登録申請書に、必要事項を記入し提出することで登録できます。
登録の際の必要書類は次のとおりです。
- 登録する本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポ-ト等)
- 代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類及び登録者本人が自署した委任状
- 法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人の資格を証明する書類
電子申請ポータルサイトの『登録型本人通知制度の登録申請』からも登録できます。
通知内容
- 交付年月日
- 交付証明書の種別及び通数
- 交付請求者の種別(代理人または第三者の別)
※その他の交付内容について確認が必要な場合には、「個人情報の保護に関する法律」に基づき開示請求ができます。ただし、開示請求者と委任者が同一の場合以外は、個人情報などは開示できませんので、あらかじめご了承ください。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍の謄本または抄本
- 戸籍の全部または個人事項証明書
- 戸籍記載事項証明書または一部事項証明書
※それぞれ除票または除籍等を含みます。
本人通知の対象外となる請求等
- 本人等からの請求
- 国または地方公共団体等の機関からの請求
登録の変更・廃止の届出
住所の異動や戸籍の届出により、登録した内容に変更が生じたときは、必ず登録者からの届出が必要となります。変更の届出がない場合は、お知らせができない場合がありますのでご注意ください。登録後に廃止を希望されるときは、登録者からの廃止の届出が必要となります。なお、届出がない場合でも、次に該当する場合は事前登録を廃止します。
- 事前登録者が死亡した、または失踪宣告を受けたとき
- 居所不明等により住民票が職権消除されたとき
電子申請ポータルサイトの『登録型本人通知制度の登録変更・廃止』からも届出できます。
受付窓口
- 市民課
- 松永市民サービス課
- 北部市民サービス課
- 東部市民サービス課
- 神辺市民サービス課
- 新市支所
- 沼隈支所
- 鞆支所
- 内海支所
- 芦田支所
- 加茂支所
- 水呑分室