本文
令和7年5月26日から戸籍に振り仮名を載せる制度がはじまります。
この改正法により、これまで、戸籍の記載事項とされていなかった氏名の振り仮名が、新たに戸籍に記載され、公証されることになりました。それに伴い、戸籍の附票及び住民票にも氏名の振り仮名が記載されます。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村長から振り仮名を通知
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村(注1)から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知が郵送されます。
通知の時期が決定次第、このホームページでご案内します。
(注1)住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が郵送されます。
通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
2 氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
「1」で通知された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。
「1」で通知された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
例)・通知に「キヨウコ」とあるが、正しいよみかたは「キョウコ」である場合
・通知に「マエタ」とあるが、正しいよみかたは「マエダ」である場合
これらの場合も届出が必要です。
なお、この制度開始日(令和7年5月26日)以後に出生届や帰化届等によって、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届等の届書の「よみかた」欄の内容が振り仮名として戸籍に記載されます。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページもご参考ください。