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「iPhoneのマイナンバーカード」の市民課業務窓口における取扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月6日更新

 2025年(令和7年)8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」(※1)を利用して本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」(※2)での確認が可能となりましたが、市民課業務窓口における各手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
 市民課業務窓口における本人確認書類が必要な各手続等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものをご持参くださいますようお願いいたします。

(※1)「iPhoneのマイナンバーカード」
 ・iPhone(Appleウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカードです。
  詳細については、デジタル庁ホームページをご覧ください。


(※2)「マイナンバーカード対面確認アプリ」
 ・事業者や自治体のスタッフが、顧客や住民の本人情報の確認を確実に行うためのアプリです。
  詳細については、デジタル庁ホームページをご覧ください。